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https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pbWJ88Rk1y/ 超高齢社会の日本。認知症の高齢者の数は、600万人以上といわれています。 認知症などで判断能力が十分でないとされると、銀行口座からお金が引き出せなくなるなど、いわゆる“資産凍結”をされる可能性があります。凍結された資産は、家族でさえも動かすことは難しくなります。 そうなってしまう前に、どういった対策を取るべきか。 ファイナンシャルプランナーの黒田尚子(くろだ・なおこ)さんに聞きました。 (クローズアップ現代 「親のお金をどう守る」取材チーム) 【目次】 ■ 認知症になると資産が凍結される!? ■ 資産凍結されたら「成年後見制度」に頼るしかない? ■ 判断能力が低下する前に出来る対策はたくさん
名古屋大学 勝野雅央教授に機会をいただき,標題のタイトルにて講義を行いました.ELSI(エルシーと読みます)とは,倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues)の頭文字をとったものです.「新しい科学技術・医療技術を開発し,社会実装する際に生じうる,技術的課題以外の課題」を指します. 講義ではまず代表的な難病として,筋萎縮性側索硬化症(ALS)と多系統萎縮症(MSA)を取り上げ,その臨床倫理的問題について解説しました.神経難病において一番影響の大きかった科学技術の実装はなんといってもポータブル人工呼吸器ですが,まずその登場が疾患に及ぼした影響と倫理的問題を議論しました.その後,MSA患者において報道され,患者・家族・医療者に大きな衝撃を与えた医師介助自殺や,ALS患者における嘱託殺人といった事例を紹介し,死を望む人に対し医療者は何をすべきかについ
お願いします。男性差別はまだ議論も進んでいないですし、実際にフェミニストの口を塞ごうとする文脈で切り出されることも多いです。「職場で重いものを持たされるくらいでは?」というような考えの人も多いと思います。 しかし実在しますし、多くの人の人生、財産、尊厳、家族、命を今も刻刻と破壊しています。私は学者ではありませんし、ジェンダーに関して専門的な訓練を積んだわけではありません。間違いがあったら連絡をください。でもこの時代の弱者男性として、「じゃあ差別って実際に何があるの?」と言われたときに、同じ境遇の人が答えられる根拠を残しておきたいと思い、ここにこの記事を作ります。女性差別も最初は、女性自身でさえ差別だと分からなかったところから始まって、今に至っていますから。 ここから少し前提の話をするので「差別って実際何よ?」という人は飛ばしてください 男性学 = エリザベス2世の体験した女性差別 前提とし
患者の手足などを固定する「身体拘束」について、日本の人口当たりの実施率がアメリカの260倍を超えるなどとする分析結果を、杏林大学などの研究グループが発表しました。調査をした専門家は「他国と比較にならないほど多く、地域で生活できる環境に変える必要がある」と指摘しています。 調査は、杏林大学保健学部の長谷川利夫教授がアメリカやオーストラリアの研究者らと共同で行い先月、イギリスの医学雑誌「エピデミオロジー アンド サイキアトリック サイエンシス」で公表しました。 2017年に各国の精神科病院で行われた身体拘束について、公表されたデータをもとに分析したところ、日本では一日に人口100万人当たり98.8人が身体拘束を受けていたということです。 身体拘束が行われた割合をほかの国と比較すると、100万人当たり0.371人だったアメリカの266倍、0.165人のオーストラリアに比べると599倍に上るという
高齢化が進む中、認知機能が低下した顧客に金融機関がどう対応すべきかの指針やルール作りが進んできた。銀行では家族が本人に代わり預金を引き出す「代理出金」がしやすくなるよう、全国銀行協会が指針をまとめる。証券会社でも高齢者対応の専門職を置く動きがある。70歳以上が保有する金融資産は全体の4割に達する見通しで、業界をあげて対策をとる。全銀協は2021年春までに、認知症または認知機能が低下していると判
社会的に孤立し病気を抱えている高齢者などに、かかりつけ医が地域とのつながりをサポートすることで健康を取り戻してもらう「社会的処方」と呼ばれる取り組みを厚生労働省が推進することになりました。 厚生労働省は、この取り組みを医療費の抑制にもつながるとして推進することになりました。 具体的には、かかりつけ医に、診察の際、患者の生活状況を確認してもらい、社会的に孤立している人には「地域包括支援センター」といった行政機関を紹介し、行政機関がサークル活動や患者の会への参加といった地域とのつながりを促します。 厚生労働省は年内にもモデル事業を始めることにしていて、今後、こうした取り組みに新たな手当を支払うことができるかも検討していくことにしています。
現実の実務で,「判断能力」があるかないかを,どう判断すればいいかに悩むことはたくさんあります。 まず,前提として判断能力について法律論を整理しておくと,一般に判断能力といわれる問題には,「意思能力」と「行為能力」の二つのレベルの能力に分けて考えることが必要です。 このうち「意思能力」は小学校高学年程度の判断能力があれば満たされることになります。そして,遺言書の作成については,条文上は未成年(15歳以上)でも出来ることになっており(民法961条),成年被後見人でも一定の要件のもとに遺言書の作成を認めている(民法973条②)ことから,一般にはこの「意思能力(遺言能力)」があればいいということになっています(通説・実務) したがって,遺言書の作成の場面での「判断能力」というのは比較的低いものであってもよいということになります。 私も認知症の方の公正証書遺言の作成に何度か立ち会ったことがありますが
東京都内の住宅で1人暮らしの70代の男性が誰にもみとられず死亡し、その後の検査で新型コロナウイルスに感染していたことが関係者への取材でわかりました。専門家は感染の影響で人との接触が難しくなる中、孤立しがちな高齢者をどう見守るのか、社会全体で考えるべきだと指摘しています。 男性は死亡する2か月ほど前、親族と疎遠になっているうえ、足が不自由になり困っているとして、60年以上会っていなかった中学時代の友人に助けを求めてきたということです。 友人によりますと、男性は小学校で教師をしていましたが、50代で辞め、その後、家に閉じこもるようになっていたということです。友人は買い物に連れて行くなど支援していましたが、男性は死亡する前日、「胸の辺りが気持ち悪い」と言うようになり、翌日、風呂場で死亡しているのが見つかりました。 友人は「人生に未練があり、“生きたい”と思って頼ってきたのだと思う。心が痛い」と無
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