野党共同提案にかかる刑事訴訟法改正案につき,取調べ状況の録音・録画物についての管理方法に問題がある云々としてこれを批判する人もいるようです。 ただ,弁護人としては,その事件に関する他の記録とともに事務所内のロッカーまたは貸倉庫に収蔵するか,刑事事件を多く受任する弁護士の場合別途DVD保管用のケースを用意してそこに保管するかしかないわけで,逆に言うと,それ以上何を望むのだという気がします。 その利用方法にしても,情報主体たる被疑者・被告人の意に反してこれを漏洩させなければ本来とやかく言われる必要がないはずであって,事務員等に命じてその内容を閲覧させて問題となりそうな点をピックアップさせたり,反訳業者に委託してそこで語られたことを正確かつ網羅的にテキスト化したり,心理学者等に委託して取調べ時の被疑者の精神の抑圧状態について鑑定してもらったりすることが禁止されるいわれはないように思います。そうい