2009年7月1日のブックマーク (5件)

  • 具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette

    mohnoさんが、はてブコメントとして、質的じゃないんだから、取調べの話に戻りませんかね。と述べています。 でも、矢部教授にそれを求めるのって難しいのではないかという気がします。制度論って、話を具体化させればさせるほど、旗幟を鮮明にすることが求められていくからです。そして、冤罪を生み出す余地をどこまで残したいと思っているのかが明らかになってしまうからです。 例えば、取調べの最中に録音録画が中断された場合には、その間に暴行・脅迫・偽計等がなされたことにより虚偽自白を余儀なくされたとしても後にその点を争うことが事実上困難となる(被告人と捜査機関側とで水掛け論になれば職業裁判官は捜査機関側の意見を信頼して自白の任意性を肯定する蓋然性が高い。)という現実を前提にして、そのようなリスクを冒してでも、自分が選任した弁護人に気兼ねなく、捜査機関側の人間と雑談を楽しみたいという被疑者が存在する以上、その

    具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette
    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/01
    経験に基づかない独自の妄想は見苦しいので、弁護士なら根拠を示しながら話しましょうね。↑意味不明です。「弁護人に知られたくない話を取調官にする被疑者」は存在しますがね。そのための開示拒否権の主張です。
  • かぐや、月面からウランを検出 | 月 | sorae.jp

    Image credit: JAXA Space.comなどによると、月周回衛星「かぐや」の観測データを用いて、月面からウラン(ウラニウム)などが検出されたようだ。 「かぐや」のガンマ線分光計(GRS)の観測データを用いた研究で、月面から放射線物質が検出されたのは今回が初めて。また、ウランの他、トリウム、カリウム、酸素、マグネシウムなども検出されているという。 「今まで一度も報告されたことのないウランを検出した。我々は他にも新しい元素を発見しており、古いデータとの照合も現在行っている」 今回の発見について、「かぐや」GRSチームのメンバーで、惑星科学会(PSI)のロバート・リーディ(Robert Reedy)氏はこのように述べた。 研究成果は既に「第40回月惑星科学学会」で発表されており、論文の主執筆者は早稲田大学の長谷部信行教授と山下直之教授である。 月面のエネルギー資源について、これま

    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/01
    「月面でウラン元素」と聞いて「星を継ぐもの」を思い出した。
  • 矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が,「証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士」というエントリーを立ち上げて,私に対する個人攻撃に執着しているようです。つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます。 矢部教授が「証人尋問」という言葉を従前用いられてきたのと全く別の意味で用いるのはご自由かもしれませんが(まあ,「誘導尋問」のように専門家の間でその意味範囲についてだいたいのコンセンサスが得られている言葉をそれと異なる意味で用いるときは,そのたびごとに鉤括弧でくくるなどして通常の用法とは違いのだということを最低限明示すべきだし,その言葉をその意味で用いることに特に意味があるのでない場合,混乱を回避するために差し控えるべきだとは思います。),矢部教授の一連のエントリーや各所でのコメントを読んだ上で,矢部教授が「誘導尋問」の来的な意

    矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette
    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/01
    ところで、「そういう制度が導入されていれば,がんがん冤罪を生み出すことができてさぞ捜査機関の士気は上がる」ことの根拠の提示はまだですか?
  • 事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette

    前回のエントリーについて,矢部善朗創価大学法科大学院教授から次のようなコメントを頂きました。 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題ではありません。 あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。 まさかそんなレベルで議論していたのですか? 私の「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問を矢部教授が「誘導尋問」だといったからそれは誘導尋問ではないと私は反論をした,そうしたら,矢部教授が「「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問」を誘導尋問と言う」だの,「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません」だのと言い始めたわけです。 それが,矢部教授の「誘導尋問」についての理解が一般のそれとい違っていることをいよいよ隠せなくなってきたら, 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題では

    事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette
    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/01
    ここまで馬脚が露わになってるのに、本人だけサラブレッドのつもりで闊歩する滑稽さ。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    thermalpaper
    thermalpaper 2009/07/01
    これを読んで自身の論理の粗雑さが理解できないなら、何を読んでも理解できないでしょうね。