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ブックマーク / taroyamada.jp (9)

  • 統一教会との関与について - 参議院議員 山田太郎 公式webサイト

    1.統一教会との関与について 昨今、私 山田太郎 が統一教会関係者であるとのインターネット投稿等がありますが、それらは全くの事実無根です。私は、これまで統一教会との関与は一切なく、これからも統一教会やその活動を援助・助長・促進する等、あらゆる物事において関係を持つことはありません。 私は、統一教会の信者、又関係者でもなく、統一教会の集会や式典に出席したことも祝電を打ったこともありません。また、統一教会やその活動に賛同しておらず、その意を表明したこともなければ、献金その他の金銭を受け取ったことも支払ったことも、選挙で応援をうけたこともなく、統一教会との関与は一切ございません。統一教会は、これまで霊感商法や反社会的な活動も指摘されていて、問題の多い団体であり、政治家が関わるべき団体ではないとの認識を私自身しております。 2.Japan-US Innovation Summit 2019への登壇

    統一教会との関与について - 参議院議員 山田太郎 公式webサイト
    thesecret3
    thesecret3 2022/07/21
    宗教団体を全面に出してるイベント以外はイチャモンだよな。
  • このままのインボイス制度には反対します - 参議院議員 山田太郎 公式webサイト

    1.結論 私は、フリーランスにとって懸念が大きいインボイス制度については、2019年7月の再選直後から当事者にヒアリングを行い、絶えず課題の解決に取組んできました(詳細はこちらをご確認ください)。党内の会議や省庁との議論でも、親事業者からのヒアリングでも、インボイス制度の課題を説明し、フリーランスへの不利益が最小となるよう働き掛けてきました。 その結果、 ①免税事業者でいつづけることを選択したフリーランスへの一方的な取引対価の引下げや取引の停止は独占禁止法上問題となるおそれがある旨の政府見解の発表(免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A)、 ②インボイスに関連した支援策の予算措置(経済産業省令和3年度補正予算41頁、44頁、45頁)、 ③一部の親事業者からのフリーランス保護の意思表明(免税事業者のままでも取引を継続しこれまで通り消費税10%を上乗せした額と同じ報酬を

    このままのインボイス制度には反対します - 参議院議員 山田太郎 公式webサイト
  • フリーランスがネット通販をする際に自宅の住所を晒す必要があるのか!?特定商取引法 | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    先日、フリーランスで通信販売をしている方から以下のようなお問い合わせがありました。まとめると 私はフリーランスでネット上で通信販売の仕事をしている 特定商取引法によると、事業者の住所等をネット上に晒す必要がある 事業所=自宅なので、そういった個人情報を晒すのには抵抗がある 特商法のホームページでも氏名・住所・電話番号の表示が義務づけられているように読める ところが実際には、個人の氏名や住所・電話番号を表示させたくない場合は、メール等で遅滞なくその情報を提供できるようにしている場合はホームページ上で表示する義務はありません。そういったこともあり、所管の消費者庁に対して、Q&Aのサイトを修正するように依頼し、実際に、以下の画像の黄色線の部分が修正されましたのでご報告致します。 もちろん、クレーム等をいれる先がなかったりといった消費者の不安を取り除く必要はあります。そうした消費者保護とフリーラン

    フリーランスがネット通販をする際に自宅の住所を晒す必要があるのか!?特定商取引法 | 参議院議員山田太郎 公式サイト
    thesecret3
    thesecret3 2019/12/19
    どうなんだろね。自分の名前も住所も出せない人は一般向けの商売をしないほうがいいような気もする。
  • 山田太郎をご支援頂いた皆さんへ(山田太郎からのメッセージ) | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    山田太郎をご支援頂いた皆さんへ 皆さんご無沙汰しております、前参議院議員の山田太郎です。 参議院選挙の投開票日(7月10日)から今日でちょうど1ヶ月が経過しました。皆さんには、全国比例で当選者も含め野党最多となる29万票という多大な期待とご支援を頂きながらも、再選することが出来ず、大変申し訳なく思っております。 6年前の参議院選挙ではわずか3万票余りの得票数でしたが、今回、その10倍もの方に「山田太郎」と書いて投票して頂いたことに心から感謝申し上げます。 日はブログの形ではありますが、皆さんに選挙の振り返りと今後の身の振り方について、ご報告させて頂きます。 === 末尾に今後の「山田太郎のオンラインサロン」「さんちゃんねる」などについてのご案内があります。是非ご覧下さい。 オンラインサロン: https://taroyamada.jp/os === ■ 選挙の振り返り 今回の選挙では、参

    山田太郎をご支援頂いた皆さんへ(山田太郎からのメッセージ) | 参議院議員山田太郎 公式サイト
  • 「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問」に対する答弁書 | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    4月15日に提出しました「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が参りました。 ■答弁書のポイント 単純所持の罰則適用にあたっての告知 → 法務省のHPなどで公開(担当課に問合せても即答できない場所に法文の説明として公開。特に単純所持に絞った説明ではない) CG画の技術進歩で児童が実在か非実在かは区別出来ない → およそ実在しなければ児童ポルノではない(CGはそれが区別出来ないのではと聞いているので答えになっていない) 時代変化で児ポの範囲に変更は?フィギア写真集を性的目的で所持したら?現在合法書籍が将来違法になる?合法時代の入手リストで単純所持捜査はある?など → 個別には答えられない 法文の児童ポルノと「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」が意味するところは一緒か? → 上記「」内の具体的な意味が明らかでないので答えられない(!!) 参議

    「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問」に対する答弁書 | 参議院議員山田太郎 公式サイト
  • 児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitter日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども

    児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト
  • 児童ポルノ規制法改正案に反対する議員として産経新聞に取り上げられました。 | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    2013年6月21日の産経新聞朝刊7面に、児童ポルノ規制法改正案に反対する議員として掲載されました。 この記事に関して山田のコメントはこちらの動画をご覧ください。

    児童ポルノ規制法改正案に反対する議員として産経新聞に取り上げられました。 | 参議院議員山田太郎 公式サイト
  • 児童ポルノ規制法に関するビデオブログをアップしました! | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    反対を唱え続けている児童ポルノ規制法について、今回はビデオブログという形でアップいたしました。 ゲストにビデオブロガーのジェットダイスケさんをお迎えし、児童ポルノ規制法とは何か?という基から、実際の条文、また具体例を挙げて、どのような事例が該当するのか?、そしてそれは一体誰が判断するのか?といった点を分かりやすくまとめました。 児童ポルノ規制法反対!という方も、児童ポルノ規制法?何それ?という方も、ぜひ一度ご覧ください。

    児童ポルノ規制法に関するビデオブログをアップしました! | 参議院議員山田太郎 公式サイト
  • 表現の自由を大幅に規制する法案に反対 | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    日、みんな党政調会議に自民党の高市早苗議員が来られました。児童ポルノ規制法案提出についてのみんなの党への説明です。法案が議員立法だとしても自民党政調の高市会長自らが直接やって来るのは異例中の異例です。しかしながら、この法案は児童ポルノを厳しく取り締まるという目的の他に、非実在、つまりアニメなどの表現規制にもつながる可能性がある問題のある法案です。 高市議員より提出された資料はこちら 他にも問題はありますが、山田太郎は主に以下の3点の観点から、この表現の自由を大幅に制限する法律に反対します。 アニメなどの創作物への表現規制とならないことを明文化していないこと 法律の趣旨を踏まえ「児童性虐待禁止法」等と名称変更していないこと 現行の法律でも、わいせつ性のあるマンガは取り締まられておりこれ以上の規制は必要ないこと 自由な創作活動の自主規制による制限 現行の法律は「実際にいる児童」のポルノに制

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