「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示した刑法の改正案は、衆議院法務委員会で採決が行われ全会一致で可決されました。 刑法などの改正案では、「強制性交罪」について、 ▽罪名を「不同意性交罪」に変更し、 ▽構成要件として「暴行や脅迫」に加えて ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。 また、▽性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」にすることが盛り込まれています。 原則、16歳未満との性行為は処罰されますが、若者どうしは除外するため、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。 改正案について、衆議院法務委員会で採決が