不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。 1.不正アクセス行為の発生状況 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの不正アクセス行為の発生状況を公表します。詳細は別添資料を御参照ください。 2.アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況 国家公安委員会、総務省又は経済産業省のいずれかに係るアクセス制御機能の研究開発の状況、募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能の研究開発の状況をそれぞれ公表します。詳細は別添資料を御参照ください。 [参考]不正アクセス禁止法(抜粋) 第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計