兵庫県播磨町の清水ひろ子町長に反発して2006年、降任願を提出した元職員の男性(63)が課長級から2階級下の主任級に降格され給与などを減額されたのは違法として、町に減額分の約526万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁姫路支部であった。 田中敦裁判長は「主任にまで降任させたのは裁量権の乱用で違法」として、町に約262万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決などによると、清水町長が初当選した2006年7月当時、男性は課長級の職員で、町長の政策に反発して降任届を提出。町長は翌8月に主任級に降格させた。この結果、男性は10年3月末に定年退職するまで主任として勤務した。 判決の中で、田中裁判長は、「1階級の降格であれば違法とまでは言えなかった」と指摘。男性の損害額を、1階級下の役職に降格された場合に受け取っていたはずの給与などから、実際に支給された金額との差額約262万円と認定した。
南さつま市は、弁護士1人を来年4月採用の任期付き係長職職員として募集する。同市によると、県内自治体で弁護士資格を持つ職員の募集は初めて。8日開会の6月定例市議会に採用条例案を提案する。 第三セクターや訴訟の法的事案の処理業務のほか、政策法務分野の強化、職員のコンプライアンス(法令順守)向上を目指す。 受験資格は、弁護士として2年以上の訴訟活動の実務経験がある35歳以下。任期は2、3年。給与は、高度の専門的知識経験を持つ職員には専門性にふさわしい給与を支給できる「任期付職員の採用、給与特例法」が適用される。 7月中旬から8月に募集、9月に選考試験、10月に採用通知する計画という。本坊輝雄市長は「職員の資質向上のため新しい風を入れたい」としている。
酒気帯び運転で検挙されたことを理由に懲戒免職となった京都市の元職員が、処分は重すぎるとして市を相手に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、提訴できる期間の6カ月を過ぎて訴訟を起こしたとして請求を却下した一審・京都地裁判決を取り消し、「元職員の提訴は正当だ」として審理を地裁に差し戻した。 前坂裁判長は、市側が元職員を2008年12月に処分した際、行政事件訴訟法に基づいて訴訟を起こせることや提訴期間があることなどを伝えなかったため、元職員が処分を受けたら終わりだと思い込んだと指摘。元職員が提訴できる期間を過ぎた09年8月に提訴したことを理由に訴えを退けた一審判決を否定した。(平賀拓哉)
枚方市が条例で基準を設けずに非常勤職員に支給した特別報酬を返還させるよう求めた住民訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は支給を違法と判断した1審・大阪地裁判決(08年10月)を取り消し、住民の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。 三浦裁判長は「名称は非常勤職員だが、勤務実態は正規職員と変わらない」として、非常勤職員が正規職員と同様に手当を受け取る権利を認定。そのうえで「条例で具体的な金額まで規定する必要はなく、執行機関に委ねられている」として、支給を適法と判断した。 住民側は、市が03、04年度に非常勤職員約380人に対して支払った特別報酬約5億5000万円を返還させるよう求めていた。【日野行介】
鹿児島県阿久根市の市庁舎内に張り出された職員の人件費総額の紙をはがし、懲戒免職処分となった元係長の男性(45)が、市と竹原信一市長に処分取り消しを求めた訴訟の判決が9日、鹿児島地裁であった。牧賢二裁判長は元係長の訴えを認めた。判決が確定すれば、元係長は約9カ月ぶりに正職員に戻る。
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が職員を懲戒免職処分にし、その処分の効力停止を命じた裁判所の決定に従わない問題で、懲戒免職になった同市の元男性係長(45)が未払い給与約220万円を払うよう市に求めた訴訟の判決が3日、鹿児島地裁であった。牧賢二裁判官は元係長の訴えを認め、昨年10月の効力停止決定後の給与やボーナスを支払うよう命じた。 竹原市長は弁論で提出した準備書面で「原告が職場復帰すれば、公共の福祉に重大な悪影響が発生する。原告に対して阿久根市が生活支援することは市民への裏切り行為」と主張していた。 訴状などによると元係長は、竹原市長が市役所各課ごとに掲示させた職員給与の総額を書いた張り紙を勝手にはがしたとして昨年7月に懲戒免職になった。元係長は「懲戒免職は厳しすぎる」と処分の取り消しを求めて提訴し、鹿児島地裁は10月、「判決が確定するまで免職処分の効力を停止する」という決定を出し、確定
最高裁が昨年12月、神戸市を相手取った住民訴訟で違法と判断した、自治体が公益法人などに派遣する職員の給与を補助金で支出するケースが、札幌市で15団体61人分あることが22日、分かった。市は新年度、支出方法を見直すほか、5団体10人の派遣を中止する。 法律で禁止されている派遣職員への給与支給に替え、補助金を支出する手法は全国的に行われ、札幌市によると全国18政令市中、16市が実施。札幌市は2009年度、市交通事業振興公社など市出資団体を中心に補助金や事業委託料5億8千万円を支出した。 法律上、市が条例を定めれば給与支給は認められるが、その場合、時間外手当などは団体が負担しなければならない。そのため市は、さっぽろ産業振興財団など5団体に派遣していた一部または全部の計10人を新年度引き揚げる方針。団体が代わりの職員を直接採用した場合、市は補助金などで人件費を補える。 残りの14団体51人分は給与
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