政府は、殺人などの重大犯罪で実行行為がなくても謀議に加われば処罰対象となる「共謀罪」新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を来年の通常国会に提出する方向で検討に入った。政府関係者が11日明らかにした。政府は2020年東京五輪開催に向けてテロ対策を強化する必要性が高まったと判断している。改正案は、4年以上の懲役・禁錮に当たる罪を対象とする方向。殺人罪や強盗罪など重大犯罪の実行行為がなくても合意だけ
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政府は、殺人などの重大犯罪で実行行為がなくても謀議に加われば処罰対象となる「共謀罪」新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を来年の通常国会に提出する方向で検討に入った。政府関係者が11日明らかにした。政府は2020年東京五輪開催に向けてテロ対策を強化する必要性が高まったと判断している。改正案は、4年以上の懲役・禁錮に当たる罪を対象とする方向。殺人罪や強盗罪など重大犯罪の実行行為がなくても合意だけ
古い罪なんですが、気付かないでしょうか? 「富くじ」にあたることになると、販売罪・授受罪は既遂になっています。 刑法 第187条(富くじ発売等) 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 条解刑法第2版 富くじ罪 富くじとは,発売者がくじ札を発売することによって複数の者から金品を集め, 1 当該金品の所有権はいったん発売者に帰属した後, 2抽選の方法によって当選者を決め, 3 落選者の損失負担によって当選者に利益を与えるが, 発売者自身は,富くじ発売前の状態からすれば金品得喪の危険を負担していないようなものをいう(大判大3.7.28) 富くじ罪の成立要件としてくじ札を必要とするか否かについて
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判で、特別抗告審の弁論が7月10日、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=で開かれる。明治時代から引き継がれた同規定には「非嫡出子への差別」との批判も根強い。今秋にも示される判断では、規定を「合憲」とした最高裁判例が見直される可能性がある。 弁論が行われるのは、平成13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。和歌山のケースは、男性の母親(2年に死亡)の遺産分割も併せて審判の対象となっていた。 東京、和歌山家裁はそれぞれ同規定を合憲と判断。東京、大阪高裁も支持し、平等な分割を求めた非嫡出子側が特別抗告していた。 最高裁は7年の大法廷決定で、同規定の立法趣旨について、民法が採用
暴力団の有力傘下団体が、全国の裁判所の競売で少なくとも32か所のビルなどを入手し、組事務所にしていたことが、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会(民暴委)などへの取材で分かった。 競売の入札参加規定に暴力団排除条項がないためで、組長本人が落札したケースも11か所判明。民暴委は競売に同条項を設けるため、民事執行法の改正を求める方針だ。 暴力団の不動産取引は、主に都道府県の暴力団排除条例で禁じられており、民暴委によると、43都道府県では条例により、組事務所として使用することを知りながら不動産を譲渡することはできない。しかし、裁判所が主催する競売は暴排条項がなく、組員や組幹部が自由に入札に参加することが可能になっている。 民暴委などによると、北海道、千葉、神奈川、岐阜、京都、大阪、広島、長崎の8道府県で1985年以降、計32か所の組事務所が競売で取得されていた。このうち北海道、岐阜、大阪、広島
宮城県警白石署は23日、同県蔵王町にある国道の歩道の舗装を壊したなどとして、道路法違反の疑いで、静岡市駿河区、無職、庄司照喜容疑者(83)を逮捕した。庄司容疑者は、壊した場所が自身の所有地と主張し、「自分の土地のものを壊して何が悪い」と否認している。 逮捕容疑は、2009年9月30日、蔵王町の国道4号線の歩道にある車止め用ポール8本を切断するなどしたほか、同10月17日、ショベルカーで同じ歩道のアスファルト部分約115平方メートルを引き剥がした疑い。 白石署によると、庄司容疑者は、国道の一部は自分の土地だと主張し、周囲には実際に自分の土地を所有している。1997年に土地の境界画定を求めて国を提訴し、03年に要求を退ける控訴審判決が確定したが「測量が間違っている。道を壊すぞ」と国土交通省の出先機関や蔵王町に予告していたという。 白石署は、国交省からの告発を受け庄司容疑者に任意の取り調べに応じ
最高裁の司法研修所は23日、裁判員裁判での参考となるよう、制度導入前の死刑判決の傾向などを調査した初の研究報告をまとめた。 殺人事件の起訴に対する死刑判決の割合は、この20年で4倍近くに上昇。戦後の混乱期並みとなり、厳罰化の傾向を顕著に示した。一方、殺人や強盗殺人事件で死亡した被害者が1人の場合、死刑が求刑されても死刑確定は3割にとどまることなどが明らかになった。 「裁判員裁判における量刑評議の在り方について」と題した研究報告は、井田良・慶大教授(刑法)と現役裁判官3人が担当。特に死刑を巡る判断は、これまでに裁判官が積み重ねてきた量刑判断を尊重する必要性が高いとして、判断傾向を詳細に調査した。調査結果を踏まえた評議を裁判員らに促す狙いがある。 調査では、終戦直後から裁判員裁判が導入されるまでの1946~2009年を対象に、起訴件数に対する1審の死刑判決件数の割合を10年ごとに調べた。殺人事
スピード違反などで罰金刑が確定したにもかかわらず、罰金を払わずに刑務所などで封筒ののりづけなどの労役を科される「労役場留置」処分となる人の割合が、全国で増えている。罰金刑の総件数は減少傾向にあるにもかかわらず、労役場留置件数は2008年度で7227件と10年前の2倍を超える。専門家は「罰金を払えない貧困層が増えている。厳罰化が加速すれば、処分者の増加は続く可能性がある」と指摘している。 検察統計年報によると、全国の罰金刑は、交通事故や飲酒絡みの交通案件などが減り、02年度から7年連続で減少。08年度が45万2947件で、100万件を超えていた98年度の半分以下になった。一方、労役場留置処分の件数はここ数年、高止まりが続く。98年度は3172件だったが、03年度以降は7千件を超え、08年度の7227件は98年度の2.3倍になった。そのため、罰金刑総件数に占める労役場留置の割合は上昇傾向を続
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