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車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じた。 一般的な感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故。はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった。判決は遺族を救済する形となった。 原告側の代理人を務めた宮本健治弁護士によると、自賠法では「人身事故が起これば、自動車同士なら互いに共同不法行為となる。少しでも過失があるとなれば賠償
「少子化社会対策大網」が、3月20日に閣議決定された。そこでは、2020年までに「男女がともに仕事時間と生活時間のバランスが取れるように見直す」と、働き方の改革を目指す方針が明記された。 具体的には、6歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児関連時間を、2011年の1日当たり平均67分から、2020年に2時間30分まで延ばすとする数値目標が設定された。 だが、フルタイムの男性雇用者のうち、平日に1日10時間以上働く人の割合は、1976年時点の2割弱から4割を突破。労働時間は増加傾向にあり、このままでは十分な家事・育児時間を捻出できそうにない。 働き方は環境で変わる 日本的雇用慣行の中で、企業では外国の企業に比べ、成果や能力よりも、残業時間が多いことで評価されるという“空気”が醸成された。実際、内閣府が2014年に実施した「ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査」では、残業時間が長い人ほど自ら
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記事一覧 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない (2015年4月17日午後5時00分) 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされ
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