オーベルジーヌ実食レポ 食べ物の鼻塩塩(未だに通じるのかな) オーベルジーヌというカレーをご存知だろうか 都内にあるデリバリー専門のカレー屋で、 ロケ弁などで大人気の本格欧風カレーが楽しめるらしい いいな〜 いいな〜オブザイヤー 都内の奴らはこんな良いモン食ってんのか 許せねえよ………
ITにおけるデスマーチを語るからには当然ヨードン先生の「デスマーチ第2版」くらいは読んでおかないと資格はないよ、と言うべきところなのだろう。 デスマーチ 第2版 ソフトウエア開発プロジェクトはなぜ混乱するのか 作者: エドワード・ヨードン,松原友夫,山浦恒央出版社/メーカー: 日経BP社発売日: 2006/05/03メディア: 単行本購入: 9人 クリック: 355回この商品を含むブログ (119件) を見る訳者あとがきでは語源について触れられていつつも、あくまで表象だけをとって言葉を当てはめた、ということは理解できると思う。もちろん、本文に語源であるところのいわゆる「死の行進」に触れられたところはなくて、プロジェクトマネジメントにおけるデスマーチのことしか書かれていなく、かくしてIT業界の戦士(なんていうから突っ込まれるのか?)たちは語源の政治性など気にせず自らのおかれる立場をデスマーチ
永仁の徳政令の存在が今日に伝わるのは『東寺百合文書』京函所収の次の文書によってである。 一、可停止越訴事、 右、越訴之道遂(逐)年加増、奇(棄)置之輩多疲濫訴、得理之仁、猶難安堵。諸人佗傺職而此由。自今以後可停止之。但逢評議而未断事者、本奉行人可執申之。次本所領家訴訟者、難准御家人。仍云以前奇(棄)置之越訴、云向後成敗之条々事、於一箇度者、可有其沙汰矣。 一、質券売買地事、 右、以所領、或入流質券、(或令脱)売買之条、御家人等侘傺之基也。於向後者、可従停止。至以前沽却之分者、本主可令領掌。但或成給御下文下知状、(或脱)知行過廿簡(箇)年者、不論公私之領、今更不可有相違。若背制符、(有脱)致濫妨之輩者、可被処罪科矣。 次非御家人凡下輩質券買得地事、雖過年紀売主可(令脱)知行。 一、利銭出挙事、 右、甲乙之輩要用之時、不顧煩費、依令負累、富有之仁専其利潤、窮困之族弥及佗傺歟。自今以後不及成敗。
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