強制通用力(きょうせいつうようりょく)とは、貨幣において、額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる効力[1]。ただし、本来は"cours forcé"(兌換義務が停止された銀行券も法律により通用力をもつとする効力)を強制通用力、"cours légal"(金銭債務の弁済として受領が強制される効力)を法定通用力と区別され[2][3]、日本では一般的に強制通用力が法定通用力の意味で用いられているという指摘がある[2]。 強制通用力を与えられた通貨を法貨といい、主要国では中央銀行の発行する銀行券や政府の発行する貨幣(硬貨)がこれにあたる[2]。 強制通用力を認められた貨幣による決済は、額面で表示された価値の限度で最終的な決済と認められ、受け取る相手側はこれを拒否できない[注 1]ことが国家により保証されている[1]。 一般的に取引で強制通用力を有する貨幣が支払手段として機能するのは、