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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (8)

  • Winnyの技術 - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 「金子君が、半年くらいブタ箱で臭い飯をっても技術家としての生命を大切にしてあげたい!」 「いやいや、そうならないために私がいるわけで。。。。」 2005年3月3日に、私は、Winnyについて出版するということで、博士が所属する東京大学で関係者と話をしていた。 犯罪に問われた技術を、出版で公にするというのは、弁護人としては悩ましいところである。 メディアの人は出せば良いということで考えがちであるが、刑事弁護的にメディア露出はマイナスにしかならないことが多い。 というのも、刑事事件で重要なのは裁判所がどう思うかであって、マスコミや一般の人がどう思うかではないというのは、なかなか理解されがたい刑事事件の要素である。 もっとも、Winny事

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    tinsep19
    tinsep19 2015/05/06
  • 弁護士の筋 - 壇弁護士の事務室

    tinsep19
    tinsep19 2007/01/29
    知財は法が金にするのではない。当然。
  • みそ字の著作物性 - 壇弁護士の事務室

    「のだめカンタービレ」のドラマは見たことがない。漫画を年末に大人買いをした。けっこうこっぱずかしいものである。法律から頭をはずすのには良いかもしれない。 まんが中に、「みそ字」なるフォントが用いられているのを見た。インターネットで検索したところ、みそ字をつかってみたいという多数の声と、「みそ字」はモデルとなった方に著作権が帰属するという記事を発見した。 ん? あわてて、みそ字を見直してみた。 ちなみに、一般的には文字は情報を伝達するどうぐで、思想感情を創作的に表現したものではない。 著作物として認められる場合もあるが、最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。 なお、この事案では著作物性を否定された

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    tinsep19
    tinsep19 2007/01/15
  • 壇弁護士の事務室: ドメインの差押え

    1/15追記 このページにしか来ない人が多いので…。 このブログは、Winny弁護団の事務局長をしている弁護士のブログです。 基的には金子氏の支援者のために、事件に関する情報を伝えることを目的として開設してます。 この機会に、誤解の多いWinny事件の真相や、弁護活動、優れた技術であっても悪用者が多ければ幇助となるとした12月13日の不当判決の問題などにも興味を持ってもらえると幸いです。 私たちは、優れた技術を生み出した者が悪用者の幇助とされるようなことがあってはならないという信念で活動しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドメインの差押えに着手しようとしている記事を見た。 そもそも、2chドメインの登録者はひろゆき氏ではない。第三者名義の財産に対する執行と

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    tinsep19
    tinsep19 2007/01/15
  • あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室

    ネタで書いたドメイン差し押さえが異常な反響を生んで、読者からメールが送られてくるまでにもなった。ほとんどの方からのメールは嬉しいものであるが、頭のおかしな人からも来るのはかなり面倒である。 さて、興味をもった人に対して、ちょっと踏み込んで書いてみよう。 そもそもドメインというのが財産になるかは問題である。なるとすれば、民事執行法上のその他の財産権であろう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (その他の財産権に対する強制執行) 第百六十七条  不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。 2  その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。 3  その他の財産権で第

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  • ネットカジノに実刑判決 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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    tinsep19
    tinsep19 2007/01/02
  • 壇弁護士の事務室: 判決

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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    tinsep19
    tinsep19 2006/12/14
  • 第19回公判 - 壇弁護士の事務室

    今日は、村井教授の尋問であった。 なかなか、渋い声でWinnyの技術的価値を話していただいた。 Winnyの技術やそれに対する技術者の評価というのは、 法律しか解らない人たちにも伝わったのであろうか? ホントのことを言うと、村井先生は、超忙しい方なので、 何かあってはいけないとビクビクものだったのである。 当日、お会いできたときは「やったーーー!」って感じである。 次回のメインは被告人質問である。 また、来ていただきたい。 で、今日の一言 「確認君で確認できたのは墓穴だけだったりして」 追記 internetwatchに尋問の記事が出ていた。 こういう記事は、えてして司法記者は書かない。 だから、金子氏のメディア露出が少ないという批判もあるが、選ばざるを得ないのである。 おまけ 落合先生も来られていたようである。弁護人席は傍聴者がよく見える。大抵は、誰が来てるか分かるのだが、気付かなかった

    第19回公判 - 壇弁護士の事務室
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