No2さんのご回答が全てなのですが・・・。 (1)顧客→質問者さんへ注文書を発行(請書とセット)注文書の控えは顧客側もこの時点で保管。 (2)注文書は質問者さんで保管。請書に捺印して顧客へ返送。顧客は請書の受領をもって契約成立を確認。 >相手が原本を持った場合どうなるでしょうか?そのまま保管でしょうか? =先方には控えがあります(前記とおり) >せっかく署名捺印してもらったものが向こうにあるままで =ありえません。 >こちらにはFAXで印字されたものが届くという格好でよいのでしょうか? =そうです。でもあなた様が受注案件を相違なく早期に着手されたい場合に顧客へお願いした場合です。 注文書は『注文者の事務手続きの都合』で発行されますから、仕事が終了した時点で発行されることが多々あります。 そうしますと、変更や追加が途中で発生した場合にひとまとめで、注文書を発行するからと言われる場合もあります
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