☘️『福祉のよろず屋』ぽれぽーれーPolePole 포레포레ー🐸🐣🐞 @116_kkk #もと学校の先生/#生活保護相談所/#児童相談所/#社会福祉士/#サッカー大好き/#THEBLUEHEARTS/#マンガ大好き/#双極性障害「おもしろきこともなき世をおもしろく」 生活保護のケースワーカーや児童相談所の経験から『福祉のよろず屋』を目指してます! ☘️『福祉のよろず屋』ぽれぽーれーPolePole 포레포레ー🐸🐣🐞 @116_kkk 友人に聞いて驚きました、刑務所ではクリスマスにケーキ、大晦日に年越しそば、お正月にお節料理、誕生日に誕生会が開かれるそうです、税金でふざけるなと言う人もいるかもしれませんが、人生で経験したことがない人も多く、自分は生きる価値のある人間だと自覚してもらうための社会教育なんだそうです
anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く