7月4日公示の第23回参議院議員選挙から適用される改正公職選挙法で従来は禁止されていたインターネットを利用した選挙活動が解禁されますが、総務省・中央選挙管理委員会では選挙権を持たない20歳未満の未成年者については従来通り選挙活動への参加が禁止されるとして周知活動を行っています。 総務省のサイトに掲載されている『インターネット選挙運動の解禁』ページに掲載されているチラシによると、インターネットを利用した選挙活動の解禁後も20歳未満の未成年者が選挙活動に参加することは従来通り公職選挙法137条の2で禁じられており、具体的に以下の活動が禁止事項として列挙されています。 ●自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込み ●他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿 ●他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど) ●送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送