他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案の基本的な考え方が、3月1日に公表された。現行法では、禁煙は多くの施設で「努力義務」だ。この日、厚生労働省が公表した改正案では、施設に応じて「敷地内」または「屋内」を「原則禁煙」とし、違反すれば「30万円以下の過料」など、規制を強化する。 他方、厚生労働省案に対抗して、自民党たばこ議員連盟が、3月7日、対案を発表した。「喫煙を愉しむこと」は憲法に定める幸福追求権だと主張し、対案では、飲食店は禁煙・分煙・喫煙から自由に選ぶことができ、表示を義務化する。 ネット上では、厚労省案について、「喫煙者が多い店に入るのためらうから、めちゃくちゃ嬉しい」と歓迎の声があがる一方で、「小さい個人店の居酒屋は潰れるぞ」などの指摘もあった。対策についてどう考えるべきか、受動喫煙に関する係争を扱う岡本光樹弁護士に聞いた。 ●「たばこ議連は
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