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ブックマーク / gozal.cc (1)

  • 成長アプリ、WEBサービスには商標が欠かせない

    渡辺大介 弁理士 京都大学教育学部卒。弁理士。学生時代より現代美術、映像、舞踏などの文化行政関連のプロジェクトを実施しつつ卒業後は技術・デザインへの関心から知的財産権を専門とすべく大手特許事務所にて勤務。その後、新規事業・MOTを専門とするコンサルティングファームに参画。2014年より、アイザック国際特許商標事務所 パートナー弁理士に。 商標は早い者勝ちの権利です。ですので、早めに出願した方に商標は取られてしまいます。サービス名を決めてアプリをローンチしたとしても、商標を取っていなければ、「このサービス面白そうだな」とおもった他の人に商標が取られてしまう可能性もあります。最近だと、サービスをローンチしてすぐにメディアに載って認知されるケースもあるので、できるだけ早いタイミングで商標を取らなければ、他社に取られるリスクはあります。 原則的には、利用できません。商標を取られてしまえば、サービ

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