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![アメリカで大論争の「現代貨幣理論」とは何か](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3905ad517de9142e95f2e81a21fbe0c7eeb8dbb3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ftk.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2F0%2Fa%2F1200w%2Fimg_0a4eac431ea057b8c03cc35007f696d9151860.jpg)
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6年前、長野県安曇野市の特別養護老人ホームで、ドーナツを食べた入所者の女性がその後、死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた准看護師に、長野地方裁判所松本支部は「事故防止のための確認を怠った」などとして、求刑どおり罰金20万円の判決を言い渡しました。 裁判で弁護側は、別の病気の可能性があるなどとして無罪を主張していました。 判決で、長野地方裁判所松本支部の野澤晃一裁判長は「女性の食べ物を細かくする力に問題があったことなどから、ドーナツを詰まらせて窒息した以外の可能性は極めて低い」と指摘しました。 そのうえで、「事故防止のため、女性のおやつの形状は変更されていて、この日はゼリーを提供することとされていたのに、確認を怠った」などとして、求刑どおり罰金20万円を言い渡しました。 この裁判をめぐっては、有罪になると介護の現場が萎縮しかねないなどとして、被告を支援する福祉関係者などが無罪を求める
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