■租税法律主義 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」(憲法第84条) ⇒法律によらなければ、国家は租税を賦課徴収できず、一方、国民は租税を負担することはないことをいう。 ■税の三原則 社会の構成員として、税を広く公平に分かち合っていくため、「公平・中立・簡素」を原則とした税の制度としています。 公平の原則 経済力が同等の人に等しい負担を求める「水平的公平」と経済力のある人により大きな負担を求める「垂直的公平」があります。 近年は、「世代間の公平」が重要となっています。 中立の原則 税制が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにします。 簡素の原則 税制の仕組みをできるだけ簡素にし、理解しやすいものにします。