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法に関するtobiakiのブックマーク (5)

  • 憲法使いの弟子 - おおやにき

    「だまれ俺は芦部信喜教授の孫弟子の同期だぞ」ってのはどうか(挨拶)。憲法問題だから「ノモス主権論尾高朝雄教授四世の孫弟子」の方がいいかな。しかしその、尾高宮澤論争以来の敵対派閥(笑)だからというのではないが、天賦人権説というのもそうスジのいい議論ではないので切り札的にそれは天賦人権説否定ですねドヤアみたいなのもどうかと思ってちょっと書く。 というのは自民党の憲法改正案にまつわる問題で、それを進めている人々がtwitterでうかつなことを言っているのに対して怒っている人々がいるという話であり、いや個人的にも先般提案された改正案はろくでもないものになっていると思っているわけではあるがおそらく私が問題にしている箇所は人々が怒っているのとは違うし、いま問題にされているような論じ方が利口だとも思えない。というので少し書いて放っておいたら政治のほうが動き出したりしてどうしたものかと思っているわけだが、

  • 日本裁判官ネットワーク:ある和解(ある簡裁判事)

    簡裁判事として,急遽,民事事件を担当することになった。 その事件は,原告人訴訟であったが,その原告人には前任の裁判官も司法委員も相当,手を焼いていたようであった。 事件記録をみると,確かに,大変そうである。訴訟マニアというほどではないが,原告人の書いた訴状や準備書面は,いろいろと難解な法律用語を用いているものの,基的な概念には誤用や誤解にもとづくものも多く,そもそも契約に対する基的な理解がおかしいように思われた。とにかく,事実関係だけでも把握しなければと思い,苦労して判然としない主張を読み解いていくと,要するに,原告は,下請業者として2年半近く,大手の建設業者から毎月,様々な内装工事を受注していたのであるが,ある日を境に,ぱったりと仕事を回してくれなくなった。それで,その大手の建設業者を相手に,業務委託契約を一方的に解除されて,損害を被ったとして,80万円の請求をしていることが理

    tobiaki
    tobiaki 2011/02/12
  • 特別背任:高設定スロット教え損害…静岡で容疑者逮捕 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://mainichi.jp/select/today/news/20091007k0000m040116000c.html 県警によると、パチンコ店の社員の不正を同容疑で立件するのは全国初という。 逮捕容疑は、小池容疑者が今年5月27日、勤務先のパチンコ店で、出る台を佐野容疑者に教え、一緒に逮捕された男2人に遊技させてパチンコ会社に約15万円の損害を与えたとしている。 こういった行為に特別背任罪適用というのはかなり珍しいと思いますが、「出る台」というものは、誰が遊戯しても出る台ではないかと思われ、特定の人間が遊戯したからと言って、会社に財産上の損害が生じたと言えるかどうか、素朴に疑問を感じますね。 警察が、「全国初!」などと言ってマスコミに売り込みマスコミもそれに踊らされて記事にするが不起訴、というケースもあって、立件したのも全国初だが不起訴になったのも全国初、ということになって

    特別背任:高設定スロット教え損害…静岡で容疑者逮捕 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    tobiaki
    tobiaki 2009/10/07
    「「出る台」というものは、誰が遊戯しても出る台ではないかと思われ」言われてみれば確かに。
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
  • 404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア

    2006年12月14日09:30 カテゴリCode 表現としてのソフトウェア 今回のWinny判決で原告の側からも被告の側からもそれほど追求されなかった課題がある。 ソフトウェアと表現の自由、である。 「Winny 憲法」で検索すると、引っかかるのは「プロバイダーによるWinnyパケットの規制が憲法違反でないか」というものばかりで、Winnyのリリースそのものが表現の自由であるという主張はあまり見つからなかった。その数少ない例外が、Matzさんの以下のentry。 Matzにっき(2004-05-11) 日国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事

    404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア
    tobiaki
    tobiaki 2006/12/14
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