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2018年9月1日のブックマーク (3件)

  • スーパーの景色を作っている会社

    一昨年、デイリーポータルZの企画で小説家長嶋有さんののぼりを作った(記事)。 そのとき、サンプルとして見せてもらったカタログがおもしろかった。見たことがあるのぼりやポスターがずらりと並んでいたのだ。ポイント2倍から10倍まで。開店時間のバリエーションも1時間区切りでバリエーションがある。 よく見るあれはここで作っていたのか。 ほかにもスーパーで見かける(けど気にしてなかった)ものたちを作りだしている会社だ。 これはたまらない。もっと見たい。

    スーパーの景色を作っている会社
    tohima
    tohima 2018/09/01
    おもしろい!
  • 猫死んじゃった

    この場があるのを感謝して、書きなぐらせてもらう。 仕事から帰ったら部屋の片隅で硬くなってた。 最近、便秘で入退院繰り返してたけど、便秘気味なのは前々からだから深刻になってなかった。 むしろ欲もちゃんとあって、うんちもきちんと出たからほっとしていた矢先だった。 最近、土日も仕事が多くて、振替休日も私が暑さでダレきってて、一緒にぼーっと寝てるだけだったから、 明日からは久々にゆっくりできるから、ブラッシングしたりシーツ洗ったりして ちゃんとスキンシップとりながらゆったりいちゃいちゃ(表現キモくてごめん)しようと思ってた。 だから、今日の朝にシャワー浴びてるときに構え声(誤字にあらず)で鳴いてても 「あー、もう明日はゆっくり付き合うから」って邪険に扱ってて、出かけるときも 「行ってくるね」くらいしか言わなかった。遅刻しかけてバタバタしてたからちゃんと振り返りもしなかった。 いつもはもう少し丁寧

    猫死んじゃった
    tohima
    tohima 2018/09/01
  • 外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴:朝日新聞デジタル

    大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した。 一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。 一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。 外れ馬券を

    外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴:朝日新聞デジタル
    tohima
    tohima 2018/09/01
    どういうことかわからない、他と何が違ってるんだ