2019年12月23日のブックマーク (4件)

  • デジタル課税にアメリカ猛反発 フランスへの制裁関税案が浮上 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    フランス政府が7月から独自に導入した「デジタル課税」に対し、米通商代表部(USTR)が、フランスから輸入する乳製品やハンドバッグなど年間輸入額24億ドル(約2630億円)相当の63品目に最大100%の制裁関税を課すことを提案した。来年1月中旬まで意見募集を行い、トランプ米大統領が制裁を発動するか最終判断するが、実行された場合フランス側は対抗する構えを示しており、報復の応酬が激化する恐れがある。 フランスは年間の売上高が世界で7億5千万ユーロ(約914億円)以上、かつフランス国内で2500万ユーロ(約3億円)以上のIT企業を対象にデジタル課税を始めた。ネット広告やサービス利用者の個人情報販売などデジタル部門での収入に3%を課税する。 これに対してUSTRは報告書で、「GAFA」と呼ばれるグーグルやアマゾンなど米国の巨大IT企業を主な対象とした課税基準で、「米企業に対する事実上の差別に相当する

    デジタル課税にアメリカ猛反発 フランスへの制裁関税案が浮上 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/12/23
    フランス政府が7月から独自に導入した「デジタル課税」に対し、米通商代表部(USTR)が、フランスから輸入する乳製品やハンドバッグなど年間輸入額24億ドル相当の63品目に最大100%の制裁関税を課すことを提案した。
  • 大企業に対し研究開発税制等の適用要件を厳しく | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    12日に決定した与党税制改正大綱では、大企業に対して積極的な投資や賃上げを促すため、租税特別措置である研究開発税制、所得拡大促進税制、接待飲費の特例の適用要件を厳しく見直している。収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資にも消極的なことから、内部留保、特に現預金が増加してきている現状を踏まえての措置。 試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)では、制度の適用を停止する措置を強化し、その大企業の国内設備投資額が当期償却費総額の10%を超えることとの要件を、当期償却費総額の30%超にする。給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度(所得拡大促進税制)では、国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることとの要件を、当期償却費総額の95%以上にする。 接待飲費に係る損金算入の特例では、資金の額等が100億円を超える法人を特例対象から除外する。接待飲費の特例は

    大企業に対し研究開発税制等の適用要件を厳しく | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/12/23
    12日に決定した与党税制改正大綱では、大企業に対して積極的な投資や賃上げを促すため、租税特別措置である研究開発税制、所得拡大促進税制、接待飲食費の特例の適用要件を厳しく見直している。
  • 税制改正大綱、年金課税は「検討事項」に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    自民・公明両党は12月12日、令和2年度税制改正大綱を取りまとめたが、年金課税をはじめ懸案となっていたいくつかの改正は見送られ、「検討事項」に盛り込まれた。 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金をはじめとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討するとした。 デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する観点から、多様なスキームによる意図的な租税回避行為を防止するための実効性ある方策の必要性を踏まえ、検討

    税制改正大綱、年金課税は「検討事項」に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/12/23
    自民・公明両党は12月12日、令和2年度税制改正大綱を取りまとめたが、年金課税をはじめ懸案となっていたいくつかの改正は見送られ、「検討事項」に盛り込まれた。
  • 行為の意味を理解しながら故意に事実を歪曲したと認定、棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    過去の事業年度における仮装経理について経理を修正せず、その事業年度の実際の材料仕入高を水増しした材料仕入高により行った帳簿書類の作成が仮装に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、行為の意味を理解しながら故意に事実をわい曲したものということができ、仮装したものというべきであるから、隠ぺい又は仮装に該当すると判断、審査請求を棄却した。 この事件は、生コン製造販売業を営む審査請求人の法人税等に対して、原処分庁が実際の取引がないにもかかわらず恣意的な金額を各事業年度の材料仕入れとしたことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当すると判断して更正処分等を行ってきたことから、請求人がその会計処理は過去の事業年度における仮装経理に基づく過大申告を是正する目的で行った修正の経理であり、隠ぺい又は仮装に該当する事実はないなどと主張して、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。 つまり請

    行為の意味を理解しながら故意に事実を歪曲したと認定、棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/12/23
    過去の事業年度における仮装経理について経理を修正せず、その事業年度の実際の材料仕入高を水増しした材料仕入高により行った帳簿書類の作成が仮装に該当するか否かの判断が争われた事件について。