2020年4月20日のブックマーク (4件)

  • 日税連、新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策を要望 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    税理士会連合会(神津信一会長)は16日、「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを明らかにした。要望書は、金融支援として、既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加や、中小企業等の既往債務における一律対応、中小企業等への新規融資における対応の弾力化など6項目のほか、経営支援として1項目、生活支援として2項目の計9項目を掲げている。 金融支援における既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加は、1)中小企業生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症への対応に関する場合には労働生産性の向上率等、生産性向上に資する数値目標の設定を不要とすること、2)小規模事業者持続化補助金において、商工会議所または商工会による確認フローを(認定支援機関である)税理士が代行可能とすることなどを挙げた。 中小企業等の既往

    日税連、新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策を要望 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/04/20
    日本税理士会連合会(神津信一会長)は16日、「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを明らかにした。
  • 国税庁、新型コロナで法人向けFAQを公表 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁はこのほど、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表した。 国税庁ではすでに、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いについても案内しているところだが、昨今の感染拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には期限までに申告等が困難なところも多いものと考えられる。そこで今回のFAQは、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告等が困難な法人のために、個別の申告期限延長の手続き等について取りまとめている。 FAQは、「問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか」、「問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか」、「問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となります

    国税庁、新型コロナで法人向けFAQを公表 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2020/04/20
    国税庁はこのほど、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表した。
  • 厚労省、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)を公表 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度だが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施する。厚労省はこのほど、その支給要件や助成額、申請方法等をわかりやすく記載したガイドブック(簡易版)を公表した。 ガイドブックによると、同助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となる。「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、観光客のキャンセルが相次いだことや市民活動の自粛、行政からの営業自粛要請を受けて自主的に休業などで、売上が減少したような理由により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していることを

    厚労省、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)を公表 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2020/04/20
    雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度だが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため…
  • 外国法人の事業分割に伴う株式の交付を配当所得と認定、棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    外国法人の事業分割に伴って行われた株式の交付が配当所得に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、所得税法が定める剰余金の配当にみなされるという判断を示した上で、審査請求を棄却した。 この事件は、コンピュータ関連機器の開発、製造、販売、サポート等を行う米国外国法人の事業分割に伴って交付された株式に対して原処分庁が剰余金の配当に当たるなどと認定して所得税等の更正処分等をしてきたことから、請求人側が株式を取得したことに実質的な利益は発生していないなどと主張して、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。 請求人側は、自らが株式を保有していた米国法人が事業分割し、2社の独立した法人となったことによって、新たに事業を承継した法人の株式の交付を受けたことに触れ、1)米国法人の事業分割前の株価と事業分割後の米国法人2社の株価の合計額とがほぼ同等であり、分割の前後において全体と

    外国法人の事業分割に伴う株式の交付を配当所得と認定、棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/04/20
    外国法人の事業分割に伴って行われた株式の交付が配当所得に該当するか否かの判断が争われた事件について。