2020年4月13日のブックマーク (4件)

  • 仮決算に基づいて申告・納付できる消費税の中間申告 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    突然、税務署から消費税の中間申告分の納付のお知らせが来て驚かれる経営者も少なくないと思われる。特に、昨年10月の消費税率10%への引上げ以降は、中間申告が必要となる基準も広がるので要注意だ。消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えると年1回の中間申告が必要となる。400万円を超え4800万円以下であれば年3回、4800万円を超えると年11回のそれぞれ中間申告が必要とされている。 これまで年の消費税額が48万円以下だった経営者は年1回の申告で済んでいたのに、前課税期間の納税実績が48万円を超えた場合は税務署から中間申告分の納付のお知らせが来て、そんな仕組みが念頭になければ驚いてしまうわけだ。急に消費税の納税資金を手当てしなければならないだけでなく、実際のところ、前課税期間の納税実績が、業績の悪化などによって当期の業績にそぐわないということも少なくない。 業績が

    仮決算に基づいて申告・納付できる消費税の中間申告 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/04/13
    突然、税務署から消費税の中間申告分の納付のお知らせが来て驚かれる経営者も少なくないと思われる。
  • コロナウイルス緊急経済対策で税制支援措置 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    政府が4月7日に閣議決定した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策では、事業者に対する納税猶予制度の特例や固定資産税等の減免のほか、住宅ローン控除の適用要件の弾力化など税制上の支援措置を盛り込んだ。関係法案が国会で成立することを前提に支援措置を実施する。 イベントの自粛要請など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置が原因で、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税を、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける。 前期が黒字で当期が赤字だった場合に、赤字分だけ前期に納めた税額が還付される欠損金の繰戻し還付は、現在、中小企業(資金1億円以下)に認められているが、資金10億円以下の企業にも適用できるようにする。また、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。

    コロナウイルス緊急経済対策で税制支援措置 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/04/13
    政府が4月7日に閣議決定した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策では、事業者に対する納税猶予制度の特例や固定資産税等の減免のほか、住宅ローン控除の適用要件の弾力化など税制上の支援措置を盛り込んだ。
  • 4月から賃金請求権の消滅時効が5年に延長~厚労省 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    厚生労働省は、4月1日に施行された改正労働基準法について、リーフレットやQ&Aを公表して周知を図っている。主な改正内容は、4月1日以降に支払われる全ての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となる。また、賃金台帳などの記録の保存期間も原則5年に延長しつつ、当分の間3年とする。退職金請求権の消滅時効期間の5年に変更はない。 賃金請求権の消滅時効期間が賃金支払期日から5年に延長されるが、時効期間延長の対象となるものとしては、金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法24条) 非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条) 出来高払制の保障給(労基法27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項) 未成年者の賃金(労基法59条)が挙げられている。 また、賃金台帳等

    4月から賃金請求権の消滅時効が5年に延長~厚労省 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/04/13
    厚生労働省は、4月1日に施行された改正労働基準法について、リーフレットやQ&Aを公表して周知を図っている。
  • 低額譲渡(所法59)の解釈適用に誤りがあると指摘、控訴審に差戻し | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    取引相場のない株式の譲渡が低額譲渡に該当するか否かの判断が争われた事件で最高裁(林景一裁判長)は、株式の譲受人が少数株主であることを理由に配当還元方式による評価額を譲渡時の価額と判断した原審(東京高裁)の判断には低額譲渡を規定した所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法があると判断して国側敗訴部分を破棄するとともに、譲渡時における株式の価額等の審理を更に尽くさせるため、控訴審に差し戻した。 この事件は、代表取締役(被相続人)が所有していた株式を有限会社へ譲渡したことを受け、所得税の納付義務を承継した相続人らが、株式に係る譲渡所得の収入金額を配当還元方式に基づく譲渡対価と同じ金額で申告したところ、譲渡対価が類似業種比準方式に基づく株式の価額の2分の1に満たないことを理由に、原処分庁が低額譲渡に当たると認定して更正処分等をしてきたことから、相続人が原処分の取消しを求めて提訴したのがそもそもの発

    低額譲渡(所法59)の解釈適用に誤りがあると指摘、控訴審に差戻し | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/04/13
    取引相場のない株式の譲渡が低額譲渡に該当するか否かの判断が争われた事件について。