法人の申告・納付については、新型コロナ感染症の影響を受けて申告が困難な場合には、個別に申告期限の延長が認められるが、中間申告期限も個別延長の対象となる。法人税や消費税の中間申告については、前期の確定した税額から中間申告に係る税額を計算する「通常の中間申告」と、これに代えて、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額や消費税額を計算する「仮決算による中間申告」がある。 法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、通常の中間申告書(前期の確定税額を基に税額を計算)の提出があったものとみなされることになっている。そこで、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討する企業もあるとみられる。 しかし、その際に、外出自粛要請の影響な
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