2023年7月18日のブックマーク (4件)

  • 所得税法を一部改正 「税制適格SO」利用促進 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁は7月7日、ストックオプション(SO)の権利行使価格の設定に必要な株価の算定ルールに関する所得税法と租税特別措置法の法令解釈通達を一部改正した。未上場企業であれば、理論上、1円で設定できるようになり、一定の条件を設けることで税制優遇を受けられる「税制適格SO」の利用促進が期待される。 国税庁は5月30日~6月29日に算定ルールの見直しについて意見公募し、計36件の意見が届けられた。改正に賛同する意見が大半を占め、改正案の修正はなかった。 新ルールでは、純資産の時価を発行済み株式数で割って算定する「純資産価額方式」など「財産評価基通達」内の算定方法が利用できる。純資産がマイナスの未上場企業では算出結果がマイナスになることもあるが、法律上0円には設定できないため、理論上、1円が最低限の価格となる。 一方で、日公認会計士協会の意見は、法人税制の見直しの必要性を指摘した。税制適格SOを行

    所得税法を一部改正 「税制適格SO」利用促進 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/07/18
    国税庁は7月7日、ストックオプション(SO)の権利行使価格の設定に必要な株価の算定ルールに関する所得税法と租税特別措置法の法令解釈通達を一部改正した。
  • 「非居住住宅利活用促進税」の導入を目指す京都市 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    空き家等の既存住宅の流通・利活用の促進が全国的な課題となっているなか、京都市では、自治体独自の法定外普通税として、「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」の導入に向けた取組みを進めている。空き家や別荘などの居住者のない住宅の存在は、京都市に居住を希望する人への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上または生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっている。 こうしたことから、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を課すことは、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、もって持続可能なまちづくりに資することを目的としている。 非居住住宅利活用促進税は、京都市の市街化区域内に所

    「非居住住宅利活用促進税」の導入を目指す京都市 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2023/07/18
    空き家等の既存住宅の流通・利活用の促進が全国的な課題となっているなか、京都市では、自治体独自の法定外普通税として、「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」の導入に向けた取組みを進めている。
  • 経産省、全国に「価格転嫁サポート窓口」を新設 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    中小企業庁は10日、適切に価格交渉・価格転嫁できる環境整備のために、全国47都道府県に設置しているよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を新設し、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しすると公表した。この背景には、原材料価格やエネルギー費などのコスト上昇の中、コスト増を下請中小企業だけでなくサプライチェーン全体で負担し、雇用の約7割を支える中小企業でも賃上げができる環境の整備が必要なことがある。 そのためには、コストの価格転嫁をはじめとした下請取引の適正化を行うことが欠かせないとの考えだ。中小企業庁が実施した令和5年3月の「価格交渉促進月間」に関するアンケート調査では、「価格交渉を申し入れて応じてもらえた」、または「発注側からの声掛けで価格交渉ができた」と回答した下請中小企業の割合は全体の約58%で、令和4年9月の調査時点と比較して増加した。 一方、「発注側から交渉の申し入れがなかった

    経産省、全国に「価格転嫁サポート窓口」を新設 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2023/07/18
    中小企業庁は10日、適切に価格交渉・価格転嫁できる環境整備のために、全国47都道府県に設置しているよろず支援拠点に「価格転嫁サポート窓口」を新設し、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しすると公表した。
  • 更正処分、賦課決定処分に信義則違反はないと判示、請求を棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    所得税等の申告に対して更正処分を受けたことを巡って、1)更正処分のうち申告に係る還付金の額に相当する税額を超えない部分の取消しを求めることの適否、2)更正処分についての信義則違反の有無、3)正当な理由の有無及び賦課決定処分における信義則違反の有無が争われた事件で東京地裁(市原義孝裁判長)は、納税者の請求を一部却下するとともに、その余の請求も棄却する判決を言い渡した。 この事件は、納税者が保有していた株式を法人に売り渡したことによる対価(1億1000万円)を税務署での税務相談の後に譲渡所得として確定申告をしたのが発端。この申告に対して原処分庁が株式売却の対価は配当所得に当たると判断、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、納税者側が各処分は信義則に反して違法であるなどと主張して、各処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 判決はまず、更正処分についての信義則違反の有

    更正処分、賦課決定処分に信義則違反はないと判示、請求を棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/07/18
    所得税等の申告に対して更正処分を受けたことを巡って、1)更正処分のうち申告に係る還付金の額に相当する税額を超えない部分の取消しを求めることの適否…