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更正処分、賦課決定処分に信義則違反はないと判示、請求を棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
所得税等の申告に対して更正処分を受けたことを巡って、1)更正処分のうち申告に係る還付金の額に相当... 所得税等の申告に対して更正処分を受けたことを巡って、1)更正処分のうち申告に係る還付金の額に相当する税額を超えない部分の取消しを求めることの適否、2)更正処分についての信義則違反の有無、3)正当な理由の有無及び賦課決定処分における信義則違反の有無が争われた事件で東京地裁(市原義孝裁判長)は、納税者の請求を一部却下するとともに、その余の請求も棄却する判決を言い渡した。 この事件は、納税者が保有していた株式を法人に売り渡したことによる対価(1億1000万円)を税務署での税務相談の後に譲渡所得として確定申告をしたのが発端。この申告に対して原処分庁が株式売却の対価は配当所得に当たると判断、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、納税者側が各処分は信義則に反して違法であるなどと主張して、各処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 判決はまず、更正処分についての信義則違反の有
2023/07/18 リンク