2024年4月17日のブックマーク (4件)

  • 令和5年度の「税金滞納」倒産82件、コロナ禍後に急増 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    東京商工リサーチが発表した「税金滞納倒産調査」結果によると、令和5年度(4~3月)の「税金滞納(社会保険料を含む)」が一因となった倒産は82件で、前年度の24件から3.4倍に急増した。平成26年度以降では30年度の83件に次ぐ2番目の多さだが、コロナ禍以降の令和2年度以降では最多を記録。コロナ禍の資金繰り支援に特例で1年間の納税猶予が認められたが、経済活動が平時に戻ると特例はなくなり、通常通りの納付が求められる。 だが、コロナ禍が収束に向かうに従い、円安、原材料や資材、光熱費の価格上昇に加え、人件費上昇などのコストアップが企業の負担になっている。このため、資金繰りに余裕を欠く企業は税金納付に資金を回せず、その結果、滞納で債権や資産の差押さえを受け、事業継続が困難になる。特に、社会保険料は労使折半で負担しており、徴収が厳しいとの声もあるが、徴収にあたっては企業に寄り添った支援も必要とみられる

    令和5年度の「税金滞納」倒産82件、コロナ禍後に急増 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2024/04/17
    東京商工リサーチが発表した「税金滞納倒産調査」結果によると、令和5年度(4~3月)の「税金滞納(社会保険料を含む)」が一因となった倒産は82件で、前年度の24件から3.4倍に急増した。
  • 国税庁がチャットボットによる定額減税の相談を開始 | 株式会社税経

    国税庁は、パソコン・スマホ画面から文字入力及びメニューから選択して国税に関する質問をすればAIが自動応答する「チャットボット」において、4月から所得税の定額減税(令和6年分)に関する相談を開始した。 チャットボットでは、所得税の定額減税について、1日24時間下記の相談に応じ、画面上に回答がすぐに表示される。 ○定額減税の制度及び実施方法 ○源泉徴収義務者の事務手続や使用する様式 ○給与所得者の必要な手続及び提出書類 ○非居住者になった場合や死亡した場合、年の途中で扶養親族の人数に変更があった場合など、それぞれの状況に応じた定額減税 ○事業所得や不動産所得等の所得がある者の手続 ○定額減税の計算方法        など

    tokaizei
    tokaizei 2024/04/17
    国税審議会はこのたび令和6年度(第74回)税理士試験の施行について公告した。試験日は、今年8月6日(火)〜8月8日(木)の3日間。
  • 経産省 DX支援ガイダンスを公表 - 日税ジャーナルオンライン

    経済産業省はこのほど、「DX支援ガイダンス:デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ」を公表した。 経済産業省では2023年11月より「支援機関を通じた中堅・中小企業等のDX支援の在り方に関する検討会」を立ち上げ、中堅・中小企業等に対するDX支援の在り方について、全国各地域において実際にDX支援に取り組む様々な支援機関のヒアリングも含め、全10回にわたって議論を重ねてきた。 今回の「DX支援ガイダンス」は、この議論を取りまとめ、支援機関が中堅・中小企業等に対してDX支援を実施する際に考慮すべき事項について解説したもの。 ガイダンスは、第1章で「ガイダンス策定の背景・目的」として、その位置付けを明らかにした上で、第2章「企業DXの考え方及び現状」においてDXの考え方や特に中堅・中小企業等のDXの現状について解説。 その上で、第3章では「DX支援の考え方・方法論」において、DX

    経産省 DX支援ガイダンスを公表 - 日税ジャーナルオンライン
    tokaizei
    tokaizei 2024/04/17
    経済産業省はこのほど、「DX支援ガイダンス:デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ」を公表した。
  • 「申告書等閲覧サービスの実施について」を公表~国税庁 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認してじ後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧できるサービスを実施している。国税庁はこのほど、申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)を公表した。 それによると、申告書等が業務センターや外部書庫等に保管されている場合があるので、事前に税務署宛に連絡すると手続きがスムーズとなる。また、この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものなので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできないと注意している。 閲覧申請は、納税地を所轄する税務署の管理運営部門又は

    「申告書等閲覧サービスの実施について」を公表~国税庁 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2024/04/17
    税務署では、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧できるサービスを実施している。国税庁はこのほど、申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)を公表した。