2024年6月4日のブックマーク (4件)

  • 相続土地国庫帰属制度 3月末までの累計申請件数は1,905件 | 株式会社税経

    法務省が公表した相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和6年3月31日現在)によると、制度が開始した令和5年4月27日が今年3月31日までの申請件数(総数)は1,905件にのぼっている。 その地目は「田・畑」が721件と最も多く、以下、「宅地」698件、「山林」280件、「その他」206件。このうち申請が認められたのは、宅地107件、農用地57件、森林6件、その他78件の計248件。 一方、却下・不承認は、却下6件と不承認12件の計18件。主な理由は、却下が「現に通路の用に供されている土地に該当」や「境界が明らかでない土地に該当」、不承認では「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地に該当」や「国による追加の整備が必要な森林に該当」などがあった。 また、取下げは212件あり、「自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した」「隣接地所有者から土地の引

    tokaizei
    tokaizei 2024/06/04
    法務省が公表した相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和6年3月31日現在)によると、制度が開始した令和5年4月27日が今年3月31日までの申請件数(総数)は1,905件にのぼっている。
  • 住宅取得等資金の贈与に係る新非課税制度Q&Aを公表 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁はこのほど、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましを公表したが、その中で、1)父と母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の新非課税制度の適用や、2)家屋を所有しない(持分を取得しない)場合、3)マンション又は建売住宅を取得する場合の取得期限、4)「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用後の贈与について、Q&Aを掲載している。 1)は、令和6年5月に父と母から住宅取得等資金として1000万円ずつ贈与を受け、その資金で同月中に省エネ等住宅を取得し、同年中に居住を開始したが、贈与者ごとに新非課税制度の適用を受けられるかという問いに対し、この場合の非課税限度額は、受贈者1人について1000万円が限度となるので、贈与を受けた2000万円のうち1000万円について新非課税制度の適用を受けることがでると回答している。 2)は、祖父から贈与を受け

    住宅取得等資金の贈与に係る新非課税制度Q&Aを公表 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2024/06/04
    国税庁はこのほど、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましを公表した。Q&Aを掲載している。
  • 中企庁 法人版事業承継税制(特例措置)の活用事例を紹介 - 日税ジャーナルオンライン

    中小企業庁はこのほど、法人版事業承継税制(特例措置)の活用事例を同庁ホームページに公表した。 法人版事業承継税制は、一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度。10年間限定(2027年末まで)の時限的な措置として、猶予対象株式数の上限を撤廃するとともに、猶予割合が贈与税・相続税ともに100%となっている。法人版(特例措置)を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画の申請が必要となる。 品製造販売業(関東甲信越)の活用事例を見ると、明治創業の老舗漬物店で、先代の高齢に伴い、事業承継税制を活用して事業承継を行った。 事業承継税制を活用したことで、承継後、株式の評価額の上昇を気にすることなく事業の拡大に取り組むことができている。具体的には、ECサイトでの海外への販売や、漬物を活かしたお菓子の販売等の新規事業を実施し、ECサイトでの販売は、売上の6割を占め

    中企庁 法人版事業承継税制(特例措置)の活用事例を紹介 - 日税ジャーナルオンライン
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    tokaizei 2024/06/04
    中小企業庁はこのほど、法人版事業承継税制(特例措置)の活用事例を同庁ホームページに公表した。法人版事業承継税制は、一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度。
  • 税務署の内部事務センター化 来事務年度も対象署と分室を追加 | 株式会社税経

    国税庁では、申告書の入力処理など税務署の内部事務の効率化と調査・徴収事務の充実・高度化を図るため、複数署の内部事務を専担部署の業務センターで集約処理する「内部事務のセンター化」を令和3事務年度から実施。申告書等の提出について、e-Taxにより提出する場合には従前どおり所轄署へ送信するが、書面提出の場合には対象署を所管する業務センター(分室)宛に送付することとなる。 令和6事務年度も下記の通り、金沢局と沖縄所を除く各国税局で、今年7月10日等から内部事務のセンター化の対象署を72署追加するとともに、業務センター分室を5室新設する。これにより対象署は計291署となり、全国524署の半数以上の署の内部事務が集約化されることとなる。 ◆札幌局業務センター 岩見沢 函館分室 室蘭 旭川分室 旭川東 網走 帯広分室 釧路・根室 ◆仙台局業務センター 石巻・塩釜・大河原 ◆関信局業務センター (新) 新

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    tokaizei 2024/06/04
    申告書の入力処理など税務署の内部事務の効率化と調査・徴収事務の充実・高度化を図るため、複数署の内部事務を専担部署の業務センターで集約処理する「内部事務のセンター化」を令和3事務年度から実施。