国土交通省は17日、日本航空の男性機長(51)と女性副操縦士(34)が貨物便の運航中、記念撮影のために航空法で定める見張り業務をしていなかったなどとして、機長を航空業務停止45日間、副操縦士を同20日間とする行政処分を行い、同社を厳重注意としたと発表した。 同省などによると、機長は2009年5月1日、香港発成田行きの国際線貨物便の運航中に、副操縦士を機長席に着席させたうえ、右後ろを振り向かせた状態で、デジタルカメラで写真を撮影した。航空法は操縦者に、運航中はほかの航空機などと衝突しないよう周囲の見張り業務を義務づけているが、撮影の間は2人とも見張りをしていなかった。 同社によると、今年6月中旬頃、2人とは別の社員が、「写真を見た」と上司に報告。同社が事情を聞いたところ、2人は見張りを怠っていた事実を認めたという。