「慰安婦」裁判で日本政府は「主権免除」を韓国に主張できない 「慰安所」経営は「主権行為」だったと認めるか? 杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史) 2021年1月8日、元日本軍慰安婦が反人道的被害に対する損害賠償を求めて提訴した裁判の判決が、ソウル中央地裁で出された。それは、日本政府へ1人あたり1億ウォン(約950万円)の賠償金の支払いを命じるものだった。 だが当事国である日本の外務省は、同日、駐日大使を通じて韓国政府に対して次のように「伝達」した。 「……ソウル中央地方裁判所が、国際法上の主権免除の原則を否定し、原告の訴えを認める判決を出したことは、極めて遺憾であり」云々(強調筆者)。 これまで日本政府は、事あるごとに韓国は「国際法に違反している」と、くりかえしてきた。だが例えば「徴用工」問題では、国際法に違反しているのはむしろ日本政府であると、私は以前に論じた。 徴用工問題では、