一澤帆布は高品質な帆布製バッグで知られるメーカー。というより、最近は、雑誌などで頻繁に取り上げられお洒落なブランドとして認知されています。 その一澤帆布工業が揺れています。(従業員からのメッセージ) 私がこの事件を知ったのは、AERAの記事によるのですが、なんでも三男のC氏が父である先代のA氏の後を継いで一澤帆布の経営にあたっていたのですが、先代A氏の死後、銀行員である長男B氏にその資産のほとんどを遺贈するという内容の遺言書が見つかったそうです。そしてB氏はその遺言書の真否確認を求め、遺産分割請求・土地建物引渡し請求を行い(たしか)、最高裁まで争った結果、長男A氏の勝訴が確定したというような記事だったと思います。 AERA誌では、取引のある京都の町衆の「あんな遺言書は偽物だ」との声が載せられていたのですが、その真偽のほどは私にはわかりませんし判決が確定してしまった以上その判断に従うしかない
どうしてこんな痛ましい事件が起こったのか。検証編と対策編の2回に分けて論じてみたいと思うが、今日はその1回目。 検証編 次から次へとショッキングな事件が絶えない昨今だけに、いささか旧聞に属してしまうのかもしれないが、京都府宇治市で起きた学習塾講師による女児殺害事件が、今も自分の中で引っかかっている。 容疑者Hは「(女児が)この世からいなくならなければ、生きていけないと思った」「このままでは塾での立場を失い、就職の道が閉ざされると思った」などと供述しているというが、どうも腑に落ちないのは、彼が実際に選んだ殺害の方法と動機がまるで結びつかないからだと思う。 古今東西、妻子ある男が妊娠した愛人に結婚を迫られて、、、とか、絶対に知られたくない己の過去の秘密を守るために、、、(砂の器ですね)という「保身」から「この世からいなくならなければ生きていけないと思」うほど、自分にとって都合の悪い存在を抹殺し
原告適格の範囲が拡大されたことで、住民への説明が不十分なまま工事を強行すれば、行政訴訟の続発のおそれがある。 さらに場合によると、住民エゴがまかり通る結果にもなりかねない。行政の停滞などを招くことによって住民が不利益を被っては本末転倒だ。鉄道や道路建設などでは、付近住民への説明責任がより重要となるが、社会全体の公益も考えなくてはなるまい。 この産経の意見に同意しない。そういう時代になったのだから次の社会システムを考えていかないといけない。
しかし行政訴訟制度の実態は貧弱だった。一連の司法改革の青写真になった司法制度改革審議会の意見書は「司法の行政に対するチェック機能の強化」の項で行政訴訟の機能不全を指摘し、制度の見直しを要請した。訴訟法の改正は改革審の議論に基づいており、中で原告適格の拡大は「改正の中核」とされた。 ただし原告適格を広げるだけで行政訴訟制度は本当に使いやすくはならない。裁判所には行政のチェック機能を果たす積極的な姿勢が要るし、行政側は従来の「門前払い判決を狙う」訴訟戦術を改めるべきだ。弁護士も国民の権利・利益を守るために訴訟制度を活用する法技術を磨く必要がある。改正訴訟法の付則は、施行状況の検討を政府に義務づけた。改正法に不十分な部分があれば、再改正もためらうべきではない。 こういう社説をコンスタントに読めないものかな。その分、金払ってもいいよ。 司法が大きく変わっていく現状に、うまくジャーナリズムがついてこ
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