「憲法学校」が28日夜、東京都千代田区の社会文化会館で開かれ、司法試験塾長の伊藤真さんが、憲法改正手続きを定める国民投票法案などについて講演した。 憲法は第96条で改正の手続きを定めているが、この規定を実施するためには国民投票法の制定が必要になる。伊藤さんは、国民投票法案について「これまで国民が憲法改正を求めてこなかったからなかっただけ」と説明。手続き法なのだから、憲法改正の“中身”とは関係がないという議論に関しては、「手続きとは一定の目的を実現するための手段。手続き法が中立であるかのような議論はまやかしだ」と批判した。 また、伊藤さんは自民党の新憲法草案にも触れ、同草案は新たな憲法秩序を構築することになるため、国会議員による憲法の尊重・擁護の義務を定めた第99条違反になると指摘した。さらに、同草案が自衛軍を規定したことについて、伊藤さんは改憲賛成派の元自衛官の著書の記述を例に挙げ「北朝鮮
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