職業訓練指導員免許の取得方法1 随時申請 指定された学歴や資格を有する方 以下のいずれかに該当する方は、申請(随時)により、職業訓練指導員免許が交付されます。 ※以下は主な該当者です。詳細は産業人材対策課へお問い合わせください。 ※申請の方法は、職業訓練指導員免許の申請をご覧ください。 職業能力開発総合大学校卒業者 指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者 高度養成課程のうち、職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者又は所定の科目を履修した者 長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者 短期養成課程の指導員養成訓練を修了した以下の者 専門課程の高度職業訓練指導員に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者。 48時間講習受講資格者において、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者。 職業訓練指導員試験(学科及び実技試験)に合格した者と
I 資格概要 1 電気通信主任技術者資格(電気通信事業法第45条) 「電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。」と電気通信事業法第45条第1項に規定されています。 電気通信主任技術者資格は、事業用電気通信設備の工事・維持・運用を監督するための資格であり、原則、電気通信事業者には事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと、又は業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあっては設備を設置する都道府県ごとに当該資格者を選任することが義務づけられています。 なお、設備の巡視、点検及び検査の結果が報告され
無線従事者免許証 平成22年4月以降発給 (第二級アマチュア無線技士。第一級・第二級は総務大臣が発給。) 無線従事者免許証 平成22年4月以降発給 (第三級アマチュア無線技士。第三級・第四級は地方総合通信局長が発給) 無線従事者免許証(旧様式) 平成22年3月まで発給 (第一級アマチュア無線技士) 無線従事者免許証(旧様式) 平成22年3月まで発給 (第三級アマチュア無線技士) アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。 アマチュア無線技士は、無線従事者の資格の中で名称変更をしたことがない。 他種別の無線従事
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