『マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。 以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。 特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。 個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。 負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。 したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。 したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。 受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。 受け
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く