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日本のテレビ番組の海外転送が著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は20日、利用者の指示を受けて録画する方式のサービスについても「業者の管理、支配下で放送を受信し、複製される場合には著作権法に違反する」との判断を示した。 その上で、サービスを適法とした二審・知財高裁判決を破棄。今回のケースではどの業者が機器を管理していたかはっきりしないとして、審理を知財高裁に差し戻した。 18日には録画せずにリアルタイムで番組を転送するサービスについても、別の小法廷が違法とする判決を言い渡しており、業者が介在して日本の番組を海外在住者向けに転送するビジネスは閉ざされることになりそうだ。 「ロクラク」の名称でサービスを提供していた日本デジタル家電(浜松市)が、NHKと東京、静岡の民放9社から訴えられていた。
破産した会社の元従業員に支払われる退職金の所得税について、破産管財人が源泉徴収すべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は14日、徴収義務はないとする初めての判断を示した。 従来の実務では徴収は不要とされてきたが、一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はこれに反して徴収義務を認め、国税当局もこれに沿った指導をしたため、各地の破産手続きに混乱が起きていた。第二小法廷は「破産した会社と労働者のような関係ではなく、管財人に徴収義務があるとは言えない」と一、二審の判決を破棄し、改めて実務に合わせた判断を示した形だ。 徴収義務を認めると、管財人を務める弁護士らの事務負担が大きくなり、経費がかさんで債権者に配当する財産も減ることから、弁護士らの間では一、二審判決に対して批判が強かった。管財人が徴収しなければ、元従業員は自分で申告納税することになる。
軍事施設だった甲子園、貴重写真で明らかになった「空白期」の姿 「野球の聖地」の別の顔、アメリカ人写真家が神戸市文書館に寄贈
有罪判決で保釈が失効した被告が逃走しても、保釈金は没収できない――。刑事裁判の保釈金をめぐり、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は20日付の決定で、こんな初めての判断を示し、検察側の請求を棄却した。 問題になったのは、詐欺罪に問われた男(47)の保釈金。2009年6月、大阪地裁で懲役2年6カ月の実刑判決を受けて控訴する一方、500万円の保証金を納めて保釈された。今年1月に控訴が棄却されて保釈の効力は失われた。弁護人が上告したものの男は出頭要請に応じず、3月に行方をくらました。 男は7月に発見されて拘置所に収容され、上告を取り下げて刑が確定。8月から刑が執行された。 刑事訴訟法では、保釈中の被告が逃亡すれば保釈金を没収できるが、今回は保釈が失効していた。このため、検察側は「刑の言い渡しを受けて判決確定後に逃亡した場合は没収できる」という規定を使って請求。「逃亡は確定前だが、制裁として没
「タルト」など品ぞろえバラエティー豊富 イオンで“愛媛県フェア” レイクタウンはきょう22~26日 その他の店舗は23~25日まで開催、多数のご当地グルメ必見
民主党の小沢一郎元代表が、自身を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟に絡み、判決が出るまでの間、強制起訴手続きの執行を停止することなどを求めた申し立てについて、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は25日付で、小沢氏側の特別抗告を棄却する決定を出した。
判決を前に、訴えを起こした主婦(左)と打ち合わせする江崎鶴男税理士=2日、長崎市住吉町、延与写す 一人の主婦と税理士の素朴な疑問が、税金の取り扱いに変更を迫った。生命保険金に対する数十年来の課税実務を「二重課税」と判断した6日の最高裁判決。訂正を申し立ててから最高裁まで約7年に及ぶ闘いを終えた2人は、「同じ立場の人たちのためにもなる判決だ」と喜んだ。 長崎市の主婦(49)が、夫の生命保険金を受け取ったのは2002年11月。電気工事業を営んでいた夫が「万一のとき、家族が困らないように」とかけてくれたものだった。すべて一括で受け取るか、一部を年金にするか選べる保険で、保険会社から「違いはない」と説明された。 当時、小学4年と中学3年の娘がいた。「娘たちが大きくなるとき、少しずつ使えたらいい」と年金を選択。保険会社からの通知で1回目の年金230万円から、所得税約22万円が源泉徴収されている
業者の重大なミスで新築住宅を建て替えなければならなくなったとき、業者は住民が住んだ期間に応じて賠償額を減らせるかが争われた訴訟の上告審判決が17日、あった。最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は「構造上の安全性にかかわり倒壊のおそれがあるなど、建物に社会経済的な価値がないときは減額できない」とする初めての判断を示した。その上で、減額を求めた業者側の上告を棄却した。 欠陥住宅の建て替えをめぐっては、業者側が負担を減らすため住民に居住した期間に応じて賠償の減額を求める例が多く、下級審の判断も分かれていた。「消費者重視」を明確にした最高裁の判断は、建築・不動産業界に大きな影響を与えそうだ。 訴えていたのは2003年に名古屋市中川区の建売住宅(鉄骨3階建て)を購入した親子。代理人弁護士によると、親子は同年5月に住み始めた後、地震で激しい揺れを感じたのに実際は震度1だったことを不審に思い、第三者の
宅地用に購入した土地に環境基準を超えるフッ素が含まれていたとして、東京都足立区の土地開発公社が売り主の化学メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁であった。第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は、約4億4900万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決を破棄し、改めて公社側の請求を退ける判決を言い渡した。公社側の逆転敗訴が確定した。 売買契約後に品質の欠陥が見つかった場合、売り主が責任を負うという民法の規定が適用できるかが争点になった。第三小法廷は、売買される商品がどのような品質を持つべきかについて「契約当時に取引にかかわった人の一般的な認識」を基準にすべきだとの初判断を示した。その上で、契約された1991年当時はフッ素による健康被害の危険性が社会的に認識されていなかったことから、売り主側の賠償責任を否定した。 08年9月の二審判決は当時
労働審判と異議申し立て後の訴訟を同じ裁判官が担当するのは適法かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、適法との初判断を示した。那須弘平裁判長は「労働審判は下級審の裁判ではない」と述べた。現在の運用では同じ裁判官が審判と訴訟の両方を担当するケースも多く、現状にお墨付きを与える判決となった。 労働審判は裁判官1人と民間審判員2人で審理する。審判の結果に労使のいずれかが異議を申し立てた場合、紛争は裁判官だけの民事訴訟に移行する。 今回の裁判では、仙台市の男性が勤務先に不当解雇されたと主張、労働審判を経て同市のリース会社を相手に損害賠償を求めた。1、2審は請求を一部認めて会社側に約450万円の支払いを命じたが、小法廷は会社側逆転勝訴の判決を言い渡した。【伊藤一郎】
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インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」への中傷書き込みをめぐり、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は13日、書き込んだ人の情報を開示しなかったことに対するプロバイダー(接続業者)の損害賠償責任を認める範囲について「権利侵害が明白か、重大な過失がある場合に限られる」とする初判断を示した。 神奈川県小田原市の学校法人湘南ライナス学園の学園長が「気違い」と書き込まれて名誉を傷つけられたのに、発信者を開示しないとして、プロバイダーを運営する「KDDI」(東京)に、開示と100万円の損害賠償を請求。一審・東京地裁は賠償を認めず、二審・東京高裁は15万円の賠償を命じていた。 プロバイダー法は、ネット上での権利侵害が明らかで、損害賠償の請求など正当な理由がある場合に限り、被害者側への発信者情報の開示を認めている。また、これを開示しなかった業者の賠償責任は、業者に「故意か重大な過失」がある場合に限定
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