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asahi.com(朝日新聞社):汚染の土地、売り主に責任なし 公社、最高裁で逆転敗訴 - 社会
宅地用に購入した土地に環境基準を超えるフッ素が含まれていたとして、東京都足立区の土地開発公社が売... 宅地用に購入した土地に環境基準を超えるフッ素が含まれていたとして、東京都足立区の土地開発公社が売り主の化学メーカー「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁であった。第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は、約4億4900万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決を破棄し、改めて公社側の請求を退ける判決を言い渡した。公社側の逆転敗訴が確定した。 売買契約後に品質の欠陥が見つかった場合、売り主が責任を負うという民法の規定が適用できるかが争点になった。第三小法廷は、売買される商品がどのような品質を持つべきかについて「契約当時に取引にかかわった人の一般的な認識」を基準にすべきだとの初判断を示した。その上で、契約された1991年当時はフッ素による健康被害の危険性が社会的に認識されていなかったことから、売り主側の賠償責任を否定した。 08年9月の二審判決は当時
2010/06/05 リンク