記事へのコメント3

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    frsatti
    frsatti ほえー。よくよく見たら瑕疵が契約時に存在しない特殊事例だから一般化できないな。/商事売買なら契約後最大6ヶ月で責任追及できなくなるから(商法526条2項)、民法に頼ったのかな?

    2010/06/05 リンク

    その他
    topics2009
    topics2009 最高裁判所 平成21年(受)第17号 損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件 平成22年6月1日判決

    2010/06/04 リンク

    その他
    serian
    serian 「売買される商品がどのような品質を持つべきかについて「契約当時に取引にかかわった人の一般的な認識」を基準にすべきだとの初判断を示した」

    2010/06/01 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    asahi.com(朝日新聞社):汚染の土地、売り主に責任なし 公社、最高裁で逆転敗訴 - 社会

    宅地用に購入した土地に環境基準を超えるフッ素が含まれていたとして、東京都足立区の土地開発公社が売...

    ブックマークしたユーザー

    • frsatti2010/06/05 frsatti
    • topics20092010/06/04 topics2009
    • andsoatlast2010/06/01 andsoatlast
    • serian2010/06/01 serian
    • zyugem2010/06/01 zyugem
    • tanakamak2010/06/01 tanakamak
    • Unimmo2010/06/01 Unimmo
    • hmmm2010/06/01 hmmm
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 学び

    いま人気の記事 - 学びをもっと読む

    新着記事 - 学び

    新着記事 - 学びをもっと読む

    同時期にブックマークされた記事