銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第一項、第九条の三第一項、第二十一条の三 第一項及び第二項、第二十四条の二第八項において準用する第八条第十項、第二十四条の二第十一項、 第三十条の二並びに第三十条の三の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する 内閣府令を次のように定める。 平成十八年月日 内閣総理大臣小泉純一郎 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)の一部を次のように改正する。 第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(届出及び申請の手続)」を付し、同条の次に次の二 条を加える。 (弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法) 第一条の二法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は 、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲
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