放送法①:極端なレッテル貼りを残念に思う (略 第4条を含む放送法違反についての、放送法第174条「放送の業務停止命令」や電波法第76条「無線局の運用停止命令」の運用につきましては、これまで私が何度も国会で答弁しました通り、 ①法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、 ②その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ、 ③同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律を遵守した放送が確保されないと認められる、 といった「極めて限定的な状況のみに行うこと」とするなど、「極めて慎重な配慮のもと運用すべきである」と、総務省では従来から取り扱ってきています。 放送法は、民主党政権時の平成22年に抜本的改正が行われ、ソフト事業者に適用され得る