A ステーキの場合、牛の脂(あぶら)を注入した加工肉を「霜降りビーフステーキ」と表示すれば、品質が良いと誤解される。これは商品の品質や価格などを偽って示すことを禁じた不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)に違反する。 今回、近鉄ホテルシステムズ(大阪市)などは牛の脂を注入した牛肉を「霜降り」と表示しなかったけど「ビーフステーキ」として出した。消費者庁は牛の脂を注入した段階で生鮮食品でなく加工食品になるとし「ステーキ」と呼べなくなる可能性があるとみている。「牛脂(ぎゅうし)加工肉使用」と「ステーキ」の近くにはっきり併記すれば、誤解を与えないと消費者庁は言っているよ。