同性どうしの結婚が認められていないのは憲法違反かどうかが争われた裁判で、名古屋地方裁判所は「同性カップルに対し、その関係を国の制度として公に証明せず、保護するのにふさわしい枠組みすら与えていない」などとして憲法に違反するという判断を示しました。 愛知県に住む30代の男性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。 これに対し、国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。 30日の判決で、名古屋地方裁判所の西村修裁判長は、多くの自治体がパートナーシップ制度を導入している現状などを踏まえ、「男女間の結婚を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなり、わが国でも同性カップルに対する理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」と指摘しました
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