一部のブログなどで著作権侵害の非親告罪化について盛り上がっていることを受けて、疑問が生じましたので、こちらで尋ねさせていただきます。 くどいようですが、少し前置きをいたします。 私としては、無闇な警察の権限強化につながるものとして、この非親告罪化に反対する気持ちですが、一方で「著作権侵害の非親告罪化は必ずしもそのようた警察の権限強化を意味しない」といった意見もあります。 そうした意見の中で、「すでに警察は親告罪の事件であっても、被害者の告訴なしで加害者を逮捕できる」という主張がありました。現行犯逮捕については、逮捕状がなくても行えるのは素人ながら一応承知しています。 では現行犯ではない、捜査による証拠に基づいた、通常逮捕はありえるのでしょうか。 国家公安委員会の犯罪捜査規範には以下のように書かれています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30
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