勘定系システムの開発中止の責任を巡り、スルガ銀行が日本IBMに約116億円の支払いを求めた裁判で、上告審における両社の主張が明らかになった。「ITベンダーはユーザー企業に対し、必要に応じてプロジェクトの抜本的な見直し、または中止を提言する義務を負う」。東京高等裁判所がITベンダーに課した新たな義務の是非が、最高裁判所で争点の一つになりそうだ。 東京高裁が提示した新たな義務とはどのようなものか。過去2回の判決をひもときながら説明する(図1)。
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