2018年分の所得税より『配偶者控除』『配偶者特別控除』の規定が改正されます。「どのような場合に増税になるのか。改定によって何がどう変わるのか」と疑問に思う方も多いことでしょう。そこで今回は、『配偶者控除』『配偶者特別控除』の改正内容を解説したうえで、資産形成に活用できる非課税や税制優遇のある制度についてご紹介します。 配偶者控除の改正 納税者の配偶者の給与収入が103万円以下である場合には、「納税者の扶養に入る」こととなり、納税者の所得税・住民税が軽減されます。これを配偶者控除といい、今回、納税者の所得に応じて配偶者が扶養から外れることになりました。 〈配偶者控除の対象となる条件〉 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません) 納税者と生計を一にしていること 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 青色申告者の事業専従者と
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