戸籍上は男性で、女性として生きる性同一性障害の経済産業省の50代職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして、国に処遇改善などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁で言い渡される。国側は控訴審で、金沢大などの研究を新たに証拠として提出し、トランスジェンダーの女性トイレ利用には周囲の抵抗があると主張。これに対し研究者は、理解が深まれば抵抗は減るとし、「研究を国に恣意(しい)的に利用された」と抗議している。 職員は男性として入省後、性同一性障害と診断された。健康上の理由で性別適合手術を受けられず、戸籍上は男性で、女性として生活している。2010年に上司らから女性として勤務することを了承されたが、執務室から2階以上離れた女性トイレを使うよう求められ、15年11月に「他の女性と平等に扱われるべきだ」と提訴した。 国側は「同僚女性が職員のトイレ利用に抵抗感を持っており、制限は合理的」などと反
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