社団法人が定款に定めた目的の事業を行う基礎的な資金である基金。基金制度は余剰金の分配をしない一般社団法人の性格を維持しつつ、安定した活動を行うために必要なものとなります。また、基金の使途について法律上制限はないため、自由に使うことができます。 本コラムでは基金制度の概要とその募集方法、返還方法について分かりやすく説明していきます。 基金制度を簡単解説 基金とは、「一般社団法人に拠出された金銭その他の財産」(一般法※131条)と定義されています。約6000ある国内の一般社団法人は、それぞれ定款で定めた事業活動をするため、その原資となる資金を調達する必要があります。基金は、その活動を安定的に行うための財産的基礎となっているのです。 基金制度の採用は義務ではない 活動資金の元となる基金制度は法律上義務付けられている訳ではなく、採用するかしないかは各社団で自由に判断できます。 また、基金の使い道に