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平成11年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、セクシャルハラスメント(=性的いやがらせ以下セクハラ)防止のために、企業に配慮義務を課しました。これにより事業主は雇用管理上、セクハラが起こらないように配慮しなければなりません。 セクハラにあったらどうすればよいのか 以下知り合いの弁護士さんに以前教えてもらったもの、資料としてあるものを参考にしながらまとめてみました。ここで大事なのは被害者は男女関係ないことです。 「セクハラ110番」が被害に遭ったときの対処の仕方について一番よくまとまっていたので紹介します。 被害を受けた日付・場所・加害者の行動や言動・周囲にいた人(証人)など、細かくメモを残すようにしましょう。可能であれば、犯行現場の会話をボイスレコーダーで録音したものや、録画映像があれば、裁判での重要な証拠資料となります。また第三者に説明するときに有効です。 上記のようなことは大切な
タケノコ採りの男性3人が相次いで犠牲になった秋田県鹿角市十和田大湯の山林には、危険を顧みずに入山する人が後を絶たない。 「この先でクマによる死傷事故発生! 危険」 6日早朝、警告する看板が立てられた林道入り口から500メートルの所に、1台の車が止まっていた。しばらくすると、70代の男女が山林から現れた。 「タケノコ採りですか」と声を掛けると、笑顔で袋いっぱいのタケノコを見せてくれた。夫婦で能代市から2時間近くかけて来たという。クマが怖くないのかと尋ねると、男性は「山の奥に入らなければ大丈夫だよ」と意に介していない様子。クマよけ対策も「何もしていない」と言う。 「ここはたくさん採れるんだよ」と話す夫婦は十数年来訪れている。1週間ほど前にも来たばかりで、採ったタケノコは近所に配っている。男性は「喜んでもらえるのがうれしい」と語り、やめるつもりはない。 付近ではこの日、夫婦のほかにも山
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