タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

サイバー犯罪条約に関するtsubonobuのブックマーク (1)

  • 2004-03-18

    サイバー犯罪条約、児童ポルノ選択議定書の「児童ポルノ」に関する規制について、情報を若干補足します。 ■外務省 サイバー犯罪に関する条約 (略称 サイバー犯罪条約) 平成13年11月8日 ストラスブールで作成 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html 和文テキスト(訳文)(PDF) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf 第九条 児童ポルノに関連する犯罪 1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他 の措置をとる。 a コンピュータ・システムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること。 b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること。 c 

    2004-03-18
  • 1