射水市の路上で盗んだ飼い猫を自宅で虐待し死なせたとして動物愛護法違反などの罪に問われた男の裁判が地裁高岡支部で開かれ検察側は懲役6か月を求刑し結審しました。 動物愛護法違反などの罪に問われているのは、富山市布目の無職・新村健治(しんむら・けんじ)被告(52)です。 起訴状によりますと、新村被告は今年5月、射水市の路上で他人の飼い猫1匹を持ち去り、自宅の浴室で捕獲器に入れたままエサを与えず、プラスチック製の棒で腹部を何度も突くといった虐待を加え、死なせたとされています。 20日、地裁高岡支部で開かれた初公判で新村被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察側は懲役6か月を求刑。 一方、弁護側は「飼い猫1匹を殺しただけ」として罰金刑を求めました。 判決公判は来月17日です。
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