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先日、戸田総合法律事務所の中澤佑一先生が提訴されたブロッキング訴訟の控訴審判決が出て、被告となったNTTコミュニケーションズの主張や知財本部も併せて「三方一両得」的な内容になりました。 NTTコム・ブロッキング差し止め訴訟、原告弁護士の請求棄却「必要性認められない」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_9362/ あくまで「ブロッキングを行うことに対する差し止め請求」なので、判決としてはサイトへのブロッキングを行う必要性は認められないという内容になっていますが、さすがに東京高等裁判所、今回問題となった海賊版サイトへのブロッキング問題について、きちんと踏み込んで判決文を書いておられます。 [引用]「本件ブロッキングを実施した場合には,第1審被告によりユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され,このことが日本国憲法21条 2項の通信
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